法定相続人が故人の兄弟姉妹となる際に覚えておきたいこと

相続人

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続にも色々なパターンがあります。よくあるのは、相続人が故人(被相続人)の配偶者と子供という形ですが、家族構成によっては故人の兄弟姉妹が相続になる場合もあります

相続人に兄弟が含まれる場合、遺産配分の目安となる法定相続分や、手続きの手間も異なってくるので注意が必要です。
 

【兄弟姉妹は相続順位の第3順位に該当する】

法定相続人は民法の中で優先順位が定められています。つまり、故人の血縁者全員が相続人になれるわけではありません。

この優先順位は相続順位と言われます。

まず、故人の配偶者は必ず法定相続人となります。そして、他の血縁者は以下の順番に従って権利を有することになります。

第1順位…子供(孫・ひ孫)
第2順位…両親(祖父母)
第3順位…兄弟姉妹(甥・姪)

 
上の順位の相続人が1人でもいるなら、下の順位の方に相続権は与えられません。順位が移るのは、その方が亡くなっているか、相続放棄などで相続権を失っている場合です。

なお、該当順位の相続人が亡くなっていてもその子供がいる場合は「代襲相続」が生じるので、順位は変動しません。被相続人の子供が先に亡くなっている場合は、その子供(被相続人にとっての孫)が相続人となります。

代襲相続については以下のコラムも参考にしてください。

 
故人の兄弟姉妹は第3順位となるので、故人に子供がおらず、両親・祖父母も亡くなっている場合に、相続権を持つことになります。
 

【兄弟の相続割合】

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、相続人が「配偶者と兄弟姉妹」と「兄弟姉妹のみ」のパターンですが、その際の相続割合は、以下の通りです。

配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹が1/4を取得
兄弟姉妹のみ…相続財産の全額

※兄弟姉妹が複数人いる場合は、取得分は人数で等分割します。

 

【法定相続人が兄弟姉妹となる際の注意点】

(1)兄弟姉妹に遺留分は認められていない

遺留分は最低分の遺産を取得する権利です。この権利があるのは、故人の配偶者と子供、両親だけで、兄弟姉妹には認められていません。(故人との関係性を考慮した上での取り決めです。)

そのため、遺言書によって『遺産の全額を配偶者に渡す』等の記載があった場合は、兄弟姉妹は全く受け取れません

※逆に言えば、遺言書を上手く活用しないと相続トラブルにつながる可能性が高くなるとも言えます。余計な争いを生まないためにも、遺言書は用意しておいた方が良いでしょう

(2)代襲相続は一代のみ

前述した代襲相続は故人の子供の場合は、ひ孫・玄孫(やしゃご)等、直系卑属であれば、何代でも可能です。

しかし、兄弟姉妹は、その子供である甥・姪までの一代のみです

なお、代襲相続は相続放棄では成立しません。相続人自ら相続権を手放す相続放棄の場合、最初からその方は相続権を持たなかったことになるので、代襲相続も生じません。

(3)相続税は2割加算となる

相続財産が一定の金額に達する場合=基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合、相続税が生じます。

相続税は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に所定の税務署に申告し、税金を納付しなければなりません。

この時、兄弟姉妹は通常の相続税額の2割に相当する額を加算した金額を納めることになります。この取り決めは「相続税の2割加算」と言います。

兄弟姉妹に2割加算が適用される理由としては、被相続人と血縁関係が薄いことから、「相続財産の取得が偶発的である」と考えられるからです。

なお、兄弟姉妹だけでなく、故人の孫が相続財産を取得した場合も、2割加算の対象です。その理由は孫が財産を取得する場合、1世代分またいで財産が移動するので、相続税の課税を1回分免れるからです。税金は公平に課税されるべきという考えから、故人の孫にも相続税は多めに加算されるのです。

以下の記事も参考にしてください。

(4)通常よりも戸籍謄本を集めなければならない

通常の相続手続きの場合、相続人の確定のために、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得します。しかし、兄弟姉妹が法定相続人になる場合、先の戸籍謄本に加えて、被相続人の両親の戸籍謄本も取得しなければなりません

これは、兄弟姉妹と被相続人の関係を明らかにし、尚且つ先の順位の方がいないことを証明する必要があるからです。

このように、通常の相続での戸籍収集と比較して、兄弟姉妹が相続人となる相続では、戸籍収集の量が多く、手続きも煩雑となるので注意しましょう。

手続きが煩雑になるということは、相続手続き完了までに多大な時間がかかるということです。不安な場合は、専門家に手続きを代行してもらった方が良いでしょう。
 

【相続が不安な方は古川会計事務所・八王子相続サポートセンターまで】

相続は人生で何度も経験するものではありません。そのため、多くの方が慣れておらず、実際の手続きでも時間がかかってしまいます。

相続手続きには期限付のものも多いため、時間をかけすぎて期限を破ってしまうと手痛いペナルティを受けることとなります。

そのため、出来る限り相続の専門家に相談をして、手続きを代行してもらった方が良いでしょう。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

アバター画像

投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。