代襲相続はどういう条件で生じるか

相続の引継ぎ

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

本来遺産を取得するはずの相続人が不慮の事故や病気によって亡くなる可能性もあります。そのような場合は、その相続人の子どもが代わりに遺産を相続することになります。

これは「代襲相続」と言われる制度ですが、相続人が亡くなるケースの他にも、一定の事情で生じる制度です。言い換えれば、条件を満さなければ発生しません

本記事では、代襲相続が発生するための条件を詳しく解説いたします。
 

【代襲相続とは】

本来、相続権を持つ相続人が死亡等によって相続権を失っている場合、その相続人に代わって相続財産を割り当てられる制度を「代襲相続」と言います。

例えば、被相続人の長男がすでに死亡している場合、財産の取得権は長男の子ども(被相続人にとって孫)が承継することになります。

代襲相続が起きた場合、代襲相続人の財産取得分(法定相続分)は、代襲される被代襲相続人と同一です。例えば、元々の相続人が被相続人の妻・長男の二人で長男が死亡したケースを考えると、代襲相続人として長男の子ども(被相続人の孫)が受け取る相続財産分は2分の1となります。

    配偶者と子どもの法定相続分
    配偶者:1/2
    子ども:1/2(代襲相続者も同じ1/2)

 

【代襲相続が生じる要件】

(1)相続人が相続権を失っていること

代襲相続の要件の一つに、本来の相続人が一定の理由で相続権を失っていることがあります。これは、「死亡」だけでなく、「相続欠格や相続廃除」であった場合にも認められます。

(2)被代襲者が被相続人の子どもや兄弟姉妹

被代襲者になれるのは、被相続人の子どもや兄弟姉妹の関係にあたる相続人です。配偶者や父母等の直系尊属が亡くなっていても代襲相続は起こらないのです。

(3)代襲者が被代襲者の直系卑属である

代襲者は被代襲者の子どもでなくてはなりません。なお、被代襲者が被相続人の子どもなら、代襲相続は何代に渡って行えます。

例えば、子どもの子ども(=被相続人の孫)も亡くなっていた場合、被相続人のひ孫が代襲相続することも可能です。これは「再代襲」と言われ、代襲相続と同じ条件で生じます。

ただし、この再代襲ができるのは、被代襲者が被相続人の子どもの場合のみです。兄弟姉妹が被代襲者の場合、代襲相続は兄弟姉妹の子どもである被相続人の甥や姪までとなります。
 

【押さえておきたい事項】

(1)相続放棄では代襲相続不可

相続放棄とは、相続人自ら相続権を手放す行為です。放棄をすれば最初から相続権を持たなかったことになるので、代襲相続も生じません

相続権は次の順位の方に移ります。

(2)法定相続人の人数が増える場合もある

被代襲者に子どもが複数いる場合、法定相続人が増えます。

法定相続人が増えれば、相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税限度額を算出する上での法定相続人数も増えます。相続税の申告を間違えないように注意しましょう。

(3)養子縁組との関係

養子縁組が行われていた場合、被相続人の養子も被代襲者になります。ただし、養子の子どもが代襲者になるかどうかは、その出生時期が縁組の前か後かで変わってきます。

養子の子が養子縁組前に生まれていたなら、養親とは親族関係とならないので代襲相続人になりません。
 

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。