贈与税 の納め方【贈与税が生じる条件や期限等も解説】

贈与税 の納付方法も数種類のやり方があります。

贈与税

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

両親や祖父母などからお金や不動産等の財産をもらった場合、金額次第では贈与税が生じます。

贈与税が生じる場合は、税務署に贈与税の申告と納税をしなければなりません。これらの手続きには期限が定められているので、注意する必要があります。

遅れてしまうと、ペナルティーとして追加の税金が上乗せされてしまいます

本記事では、贈与税納付を納める方法や注意点についてご説明いたします。

 

【贈与税が生じる条件とは】

贈与税が生じるのは贈与税の基礎控除を超えた場合です。

贈与税の基礎控除とは、課税対象となる財産から110万円までに設定されています。つまり、110万円以下であれば贈与税は課せられませんが、110万円を超える場合は贈与税が生じます。

この基礎控除は1年ごとに設定されたものなので、毎年贈与を行っても控除内に金額が収まっていれば、贈与税を支払わらなくて良いのです。

なお、扶養義務者から行われる贈与について、生活費や教育費に充てる目的で必要と認められる範囲であるなら、金額が110万円を超えても贈与税の課税対象になりません

よって、「両親から大学の入学料をもらう」等という場合は、贈与税は生じません。

 

【贈与税を納める人】

贈与税の申告と納付は贈与された方=受贈者です。受贈者は自分がもらった財産から、贈与税額を計算し、税務署に申告と納税をします。

贈与税は原則、毎年1月1日から12月31日までの1年間に渡された財産合計額に課税されます。贈与者が複数いる場合、全ての贈与者からもらった財産合計額から贈与税を算出します。

贈与税は次の式で計算します。
(1年間に渡された財産の額-110万円)×贈与税率-控除額

なお、贈与の税率や控除額は、条件によって異なります。

  • ・贈与者と受贈者が両親と子供や祖父母と孫といった直系尊属・卑属の関係である
  • ・贈与があった年の1月1日時点で受贈者が20歳以上

以上の条件を満たす場合は特例税率が適用され、それ以外では一般税率が適用されます。

各税率は以下の通りとなります。

贈与税率

 

【贈与税の納付期限】

贈与税は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに納付をします。3月15日が土日祝日の場合はその次の平日が期限日となります。なお、申告の期限についても同じとなります。

もし、納付が遅れると延滞税がかかります。延滞税は遅れた日数によって税率も変わります。

納付期限の翌日から2カ月を経過する日までは「年7.3%」か「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合がかかります。令和4年1月1日~令和4年12月31日の間にされる贈与なら、2カ月を経過する日までは年2.4%の延滞税がかかります。

2カ月以降は、「年14.6%」か「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合の方がかかります。令和4年の場合、2カ月を経過した日以降は年8.7%の延滞税となります。

いずれにせよ、納付が遅れないようにしっかりと手続きを済ませるべきです。

 

【贈与税の納め方1:納付書付】

贈与税の納め方は納付書を利用するか、しないかの二つに大別されます。

納付書は、税務署や該当の税務署管轄内の金融機関で入手できます。納付書を作成したら、税務署か銀行、あるいは郵便局で手続きをしましょう。

なお、税務署の場合、手続きが行えるのは受贈者の住んでいる地域の税務署(申告手続きをした税務署)です。

 

【贈与税の納め方2:納付書無】

納付書がない場合は以下の方法で税金を納めます。

(1)e-Taxで電子納税

e-Taxで手続きを行い、口座振替やインターネットバンキングにより納付します。

いつでもどこでも納付可能で、決済手数料もなしで納税ができますが、e-Taxによる申告に限られること、事前のe-taxの利用開始手続きが手間というデメリットもあります。

(2)クレジットカード納付

インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払サイト」から贈与税を納付することができます。これも、時間や場所に制限がありませんが、納付税額に応じて決済手数料がかかります。

(3)コンビニでの納付

コンビニで手続きをする方法です。

バーコード付き納付書が必要となりますし、納付可能な金額も30万円以下となります。

 

【相続税や贈与税に関するお悩み】

相続税や贈与税で悩んでいる場合は、迷わず税金のプロの税理士に相談してください。

節税のアドバイスも聞けますし、申告の代行も可能なので、メリットもたくさんあります。

相続税や贈与税についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。