贈与税 の納付方法も数種類のやり方があります。
こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
両親や祖父母などからお金や不動産等の財産をもらった場合、金額次第では贈与税が生じます。
贈与税が生じる場合は、税務署に贈与税の申告と納税をしなければなりません。これらの手続きには期限が定められているので、注意する必要があります。
遅れてしまうと、ペナルティーとして追加の税金が上乗せされてしまいます。
本記事では、贈与税納付を納める方法や注意点についてご説明いたします。
目次
【贈与税が生じる条件とは】
贈与税が生じるのは贈与税の基礎控除を超えた場合です。
贈与税の基礎控除とは、課税対象となる財産から110万円までに設定されています。つまり、110万円以下であれば贈与税は課せられませんが、110万円を超える場合は贈与税が生じます。
この基礎控除は1年ごとに設定されたものなので、毎年贈与を行っても控除内に金額が収まっていれば、贈与税を支払わらなくて良いのです。
なお、扶養義務者から行われる贈与について、生活費や教育費に充てる目的で必要と認められる範囲であるなら、金額が110万円を超えても贈与税の課税対象になりません。
よって、「両親から大学の入学料をもらう」等という場合は、贈与税は生じません。
【贈与税を納める人】
贈与税の申告と納付は贈与された方=受贈者です。受贈者は自分がもらった財産から、贈与税額を計算し、税務署に申告と納税をします。
贈与税は原則、毎年1月1日から12月31日までの1年間に渡された財産合計額に課税されます。贈与者が複数いる場合、全ての贈与者からもらった財産合計額から贈与税を算出します。
贈与税は次の式で計算します。
(1年間に渡された財産の額-110万円)×贈与税率-控除額
なお、贈与の税率や控除額は、条件によって異なります。
- ・贈与者と受贈者が両親と子供や祖父母と孫といった直系尊属・卑属の関係である
- ・贈与があった年の1月1日時点で受贈者が20歳以上
以上の条件を満たす場合は特例税率が適用され、それ以外では一般税率が適用されます。
各税率は以下の通りとなります。
【贈与税の納付期限】
贈与税は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに納付をします。3月15日が土日祝日の場合はその次の平日が期限日となります。なお、申告の期限についても同じとなります。
もし、納付が遅れると延滞税がかかります。延滞税は遅れた日数によって税率も変わります。
納付期限の翌日から2カ月を経過する日までは「年7.3%」か「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合がかかります。令和4年1月1日~令和4年12月31日の間にされる贈与なら、2カ月を経過する日までは年2.4%の延滞税がかかります。
2カ月以降は、「年14.6%」か「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合の方がかかります。令和4年の場合、2カ月を経過した日以降は年8.7%の延滞税となります。
いずれにせよ、納付が遅れないようにしっかりと手続きを済ませるべきです。
【贈与税の納め方1:納付書付】
贈与税の納め方は納付書を利用するか、しないかの二つに大別されます。
納付書は、税務署や該当の税務署管轄内の金融機関で入手できます。納付書を作成したら、税務署か銀行、あるいは郵便局で手続きをしましょう。
なお、税務署の場合、手続きが行えるのは受贈者の住んでいる地域の税務署(申告手続きをした税務署)です。
【贈与税の納め方2:納付書無】
納付書がない場合は以下の方法で税金を納めます。
(1)e-Taxで電子納税
e-Taxで手続きを行い、口座振替やインターネットバンキングにより納付します。
いつでもどこでも納付可能で、決済手数料もなしで納税ができますが、e-Taxによる申告に限られること、事前のe-taxの利用開始手続きが手間というデメリットもあります。
(2)クレジットカード納付
インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払サイト」から贈与税を納付することができます。これも、時間や場所に制限がありませんが、納付税額に応じて決済手数料がかかります。
(3)コンビニでの納付
コンビニで手続きをする方法です。
バーコード付き納付書が必要となりますし、納付可能な金額も30万円以下となります。
【相続税や贈与税に関するお悩み】
相続税や贈与税で悩んでいる場合は、迷わず税金のプロの税理士に相談してください。
節税のアドバイスも聞けますし、申告の代行も可能なので、メリットもたくさんあります。
相続税や贈与税についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
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