孫への相続は税金が増える!?「相続税の2割加算」とは

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

配偶者や子供だけでなく、孫にも財産を相続させたいと考える方もいるでしょう。しかし、その場合は税金が多めにかかるということを踏まえておかねばなりません。

何故なら相続税には「孫や兄弟等に財産を相続させた場合、相続税が2割加算される」という決まりがあるからです。

税金の2割増はかなり負担が大きくなります。仮に相続税が500万円だった場合、対象になれば600万円にもなってしまいます。
 

【相続税の2割加算とは】

この制度は、相続において遺産の取得者が配偶者や一親等の血族(被相続人の子供・親)以外だった場合、対象者は相続税を2割増しで支払うものです。

2割増の対象者と非対象者は以下となります。

  • <対象者>
  • ・孫・ひ孫
  • ・兄弟姉妹
  • ・甥・姪
  • ・子供の配偶者
  • ・内縁の夫や妻
  • ・遺贈によって財産を取得する人(受遺者)
  • <非対象者>
  • ・配偶者
  • ・子供
  • ・父母
  • ・養子(孫を養子にした場合を除く)
  • ・子供が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の孫)
  • ・親が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の祖父母)

孫でも代襲相続人なら対象ではありません。代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が死亡等で相続人となれない場合に、その子供が相続権を得る制度です。

代襲相続は元々の相続人に非行があって相続欠格や相続廃除で相続資格を失った場合にも認められます。このケースで、被相続人の孫が代襲相続をしても2割加算の対象外となります。
 

【同制度の目的】

遺産取得者が違うだけで、どうしてこのように税金負担が変わるのでしょうか。その理由は、「相続税額の負担調整」にあります。

相続税は、相続ごとに発生します。被相続人の子供が財産を受け取っても相続税はかかりますし、その子供が亡くなって孫が財産を相続した場合も同様です。

もし、最初の相続で孫が相続財産を取得すると、本来であれば二世代分かかるはずなのに、一世代分だけでよくなってしまいます(いわゆる世代飛ばしです)。これでは、税金が公平に負担されているとは言えませんよね。
 

【孫への財産譲渡は生前贈与等を活用する】

相続税の2割加算対象者に該当すれば、多くの税金を負担することになります。財産割合のほとんどが土地の場合など、ケースによっては、遺族が相続税を支払えなくなる可能性もあるので注意が必要です。

ご自身の代で孫などに財産を渡したい場合は、生前贈与を利用する方が良いでしょう。何故なら、贈与税には2割加算のような制度はないからです。

年間の非課税枠を上手く利用したり、一部の特例制度を利用すれば、さらにお得に財産譲渡が行えます。

 

【相続のお悩みや相続手続きに関するご相談】

相続のお悩みや、相続手続きについてのご相談がありましたら、についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。