こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
亡くなった方が生命保険の被保険者になっている場合もあります。その場合、受取人に設定された方が保険金を受け取ることになります。
この受取人は法定相続人に設定されている場合が多いですが、もし受取人が相続放棄をしていた場合、どうなるのでしょうか。
目次
【相続放棄とは】
相続放棄とは法定相続人としての権利を手放すことです。法定相続人ではなくなるので、相続財産を取得することはできなくなります。
相続放棄は主に、相続財産に借金等のマイナスの財産が多かったり、遺産分割協議に参加したくないケースなどに活用されます。
手続きは、原則として相続開始を知った日から3か月以内(=熟慮期間内)に行わなければなりません。なお、相続財産である預金を払い戻したり、借金の一部を返済した場合は、単純承認をしたと見なされてしまい、期間内でも相続放棄ができなくなります。
【相続放棄しても生命保険金は受け取れる】
相続放棄をすると、一切の相続財産は取得できません。しかしながら、生命保険金などいわゆる死亡保険金は、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
この理由は、死亡保険金は被相続人の財産ではなく、受取人の固有財産だからです。
例えば、契約者と被保険者である父親が、受取人を息子に設定していた場合、父親が亡くなった後に支払われる保険金は父親のものではなく、息子の財産です。そのため、相続放棄をしていても自身の財産として受け取ることができるのです。
【生命保険金はみなし相続財産のため相続税はかかる】
生命保険金は「みなし相続財産」なので相続税がかかってきます。
みなし相続財産は本来は被相続人が持つ財産ではないものの、被相続人が亡くなった際に相続人のものとなる財産です。税法上では通常の相続財産と同じ扱いとなるので、相続税の課税対象となってしまうのです。
【相続税計算のポイント】
相続放棄をした場合、生命保険金の相続税を計算するポイントとして下記の二点があります。
- ・非課税枠の適用不可
- ・相続税の基礎控除は適用される
(1)非課税枠の適用不可
死亡保険金には「500万円×法定相続人数」という非課税枠がありますが、適用できるのは法定相続人が保険金を受け取る場合のみです。よって、相続放棄をすると非課税金額の適用はできません。
ただし、他の法定相続人が保険金を受け取る場合は、非課税金額の法定相続人の数に相続放棄をした人を含めて良いのです。
例えば、法定相続人が子供三人かつ保険金の受取人が長男と次男で次男が相続放棄した場合を見てみましょう。
この時、次男は保険金を取得できますが、非課税の適用は不可です。
対して長男は「500万円×3人=1,500万円」の非課税枠を受取り金に適用できます。
(2)相続税の基礎控除は適用される
相続放棄をしても相続税の基礎控除は適用されます。つまり、受け取った保険金が基礎控除額を上回るなら相続税がかかり、下回るなら相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」ですが、こちらも相続放棄をした人を法定相続人の数に加えて良いのです。
例えば、法定相続人が三人いる場合、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となりますが、相続放棄が一人でも全員でも基礎控除額は変わりません。
受け取る保険金が基礎控除額の範囲を超えれば、相続税の申告と納付が必要になります。
【保険金の設定によっては税金が変わる】
保険料を負担者が被保険者と異なる場合、課税される税金の種類が変わってしまいます。
例えば、父親が被保険者で、母親が保険料負担者、子供が受取人の場合は、保険金は贈与として受け取ったものとして贈与税が課せられます。
贈与税は相続税よりも税率が高いので、場合によっては高額の税金を支払うことになってしまいます。
【相続税についてのご相談】
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