こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
相続財産といえば何を想像しますか?
現預金、有価証券、不動産、車、宝石などが思い浮かびやすいところでしょう。しかし、実際には家具や家電製品、衣類やバッグについても相続財産に含まれるのです。
相続税が生じるかどうかは相続財産の合計額(被相続人の借金も含めて)で決まります。そのため、原則的には相続税計算のために財産を一つずつ評価していかなくてはなりません。
しかし、不動産や株券に加えて、衣類や家電までも評価していくのは、とても骨が折れます。相続税の申告にも期限があるので、もし被相続人が物を持ちすぎる人だったら大変です。
実は相続では、衣服や家電など一般的に経済的価値の低いものは、個別に評価せず、「家財道具一式」としてまとめて良いことになっています。
前述したように相続税には申告期限がありますから、全ての財産を一つ一つ評価していったら間に合いません。そのため、ブランド品など経済的価値が高いものだけを除き、一括評価・一括計上するのです。
目次
【衣服や家電は家庭用財産に該当】
課税対象となる相続財産は、預貯金、有価証券、不動産はもちろん、事業用機械設備に加えて著作権・特許権、ゴルフ権などの権利も対象です。
そして、衣服や家電などの「家庭用財産」も相続税の課税対象です。
家庭用財産は財産評価上、一般動産のカテゴリーになります。
具体的には下記のものがあります。
- 家電…パソコン・スマホ・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど
- 家具…ソファー・テーブル・椅子・本棚・ベッドなど
- 衣類…洋服や着物・バッグ・靴など
- 美術品…絵画や骨董品など
- 貴金属等…貴金属・宝石・高級時計など
- 自動車…自動車・自動二輪車など
- 電話加入権…固定電話の契約形態に係るもの(現在では家庭用財産として評価します)
これらのものは、相続税の観点で言えば、経済的価値によって更に分けられます。
自動車や貴金属等は客観的に経済的価値のあるものですから、専門業者に査定をしてもらい、個別に財産評価を求める必要があるのです。
しかし、衣類や家電、電話加入権は個別評価をしても一点5万円を超えるものは少ないでしょう。その場合は、「家財道具一式」としてまとめて評価をして構わないのです。
【家庭用財産の評価方法】
(1)原則的な評価方法
まずは、対象品の相続開始時の時価を調べます。同じものが見当たらない場合は類似品の売買実例価額で良いです。もしくは業者や専門家の意見を参考価格とします。
具体的には中古品の価格をインターネットで調べるか、取り扱い業者に査定をしてもらいます。
(2)特例的な評価方法
前述した原則的評価が難しい場合、同製品の新品時の価格から、相続開始日までに下がった価格を差し引いて評価します。
価値が下がった金額の基準は、法定耐用年数に基づく減価償却費の累計額となります。
【家財一式はいくらにするべきか】
使い古した衣類や家電は1個単位の評価額が高くなりません。衣類にしても、ブランド品であっても、5万円を超えるものは中々ないでしょう。
そのため、個別に価格を算出していくと、非常に手間となり、相続税申告期限に間に合わない可能性がでてきます。
よって、実務的にはそれらの財産は「家財一式」として概算的に一括評価します。
民法でも、1個もしくは1組の価額が5万円以下の相続財産については一括評価・計上して良いこととなっています。
ただし、5万円を超えそうな超高級品だけは個別に評価します。例えばエルメスのバーキンは、中古でも数十万~100万円以上する価値の高い商品なので、先に述べた評価方法で価格を出しておきましょう。
価値の低い家庭財産を一括計上する場合、多いのは10万円程度で計上するケースです。
被相続人が生前1人暮らしで物も多く持たなかった場合は5万円程度とするケースもあります。二人暮らしで物が多く、家具や家電も高級嗜好だった場合であれば、10万円よりも多めに申告しましょう。
【家庭用財産をゼロで申告する場合】
家庭によっては、電化製品も家具も家族名義で購入している場合があります。
そのような理由から、家庭用財産を0円申告する方もいるようですが、0円ということが確実でないのであれば、やめておいた方がよいでしょう。
実際には家庭用財産が全くないというのは稀ですし、見落としがあれば税務署から指摘が入るので、リスクがあります。
事実、国税局が公表している『相続税申告のチェックリスト』には家庭用財産の計上漏れに関する項目があり、家庭用財産の評価を軽視していないことがわかります。
よって、0円申告せずに数万円で「とりあえず」計上しておいた方がリスクもなく安心とも言えるでしょう。
過少申告を避けるために多く申告することは悪いことではありません。
【相続税の申告は八王子相続サポートセンターへ】
故人の衣服や家電は、「家財一式」として他の家庭財産とまとめて計上して大丈夫です。計上額は10万円をベースとし、状況に合わせて変えると良いでしょう。
ただし、計上しないと過少申告と判断されることも有り得ますから、少額であっても、きっちりと申告書に載せましょう。
相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
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