相続人資格が剥奪される時【相続欠格】

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

民法では、被相続人の家族・親族について、相続人の範囲が定められています。法定相続人となれば、相続人資格が与えられ、一定の財産を得る権利を持ちます。

ですが、相続人として相応しくない非行等を行っている場合には、「相続欠格」として相続人の資格が剥奪される場合があります。
 

【相続欠格とは】

法定相続人となれるのは被相続人の配偶者、子供などの直系卑属、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。これらの人は、被相続人との関係性によって優先順位が決まっており、順位に従って法定相続人となる資格があります。

しかし、一定の事由に該当する場合、相続人としての資格が剥奪されてしまいます。この取り決めを「相続欠格」といいます。

相続欠格になると、相続人としての資格を失うことになります。相続人ではないので、遺産分割協議にも参加できませんし、一定の財産を得る遺留分権も当然ありません。また、遺言による「遺贈」でも財産を受け取れません
 

【相続欠格事由とは】

相続欠格になるかどうかは「相続欠格事由」に当てはまるかどうかで判断します。

相続欠格事由とは相続の秩序を乱すような行為で、以下のようなものになります。

  • ・故意に被相続人や他の相続人を死亡させる、または死亡させようとして刑に処せられた
  • ・被相続人が殺害された事実を知りながら、告訴、告発をしなかった(ただし、まだ子供で弁別がない場合や、殺害者が自身の配偶者や直系血族であった場合を除く)
  • ・被相続人に対し詐欺や強迫を行い、遺言の作成・撤回・取消し・変更等を妨げた
  • ・詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた
  • ・相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿を行った

これら欠格事由に該当すれば、民法で定められている通り「当然に」相続人となることができないため、あらゆる権利を失います。

ただし、失うのは特定の被相続人との関係における相続権であり、他の相続における相続資格は失いません
 

【相続放棄との違い】

相続欠格になると、基礎控除額の算定における法定相続人数にカウントされません。これは、自ら相続権を放棄する相続放棄の場合とは異なる扱いになります。

なお、相続欠格になった人に子供がいた場合は、その子供が相続人となる代襲相続は可能です。代襲相続人の人数は、基礎控除額の算定の法定相続人数には当然カウントされます。

相続放棄の場合には、代襲相続により相続権が下の世代に移ることはありません。相続放棄をすると、その相続に関しては、最初からいなかったものとみなすので、代襲相続も起こらないのです。
 

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。