相続人の廃除とは?相続欠格と何が違うの?

相続廃除

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

以前、相続人として相応しくない非行等を行った場合、「相続欠格」として相続人の資格が剥奪される取り決めがあることをご紹介しました。

 
似たような制度に「相続廃除」があります。これは、相続人の相続権が無くなる点は同じですが、手続きを「被相続人の意思に基づいて行う」点が異なります。
 

【相続廃除とは】

相続廃除とは、推定相続人が被相続人に対して虐待や侮辱を加えるなど、著しい非行をした場合に、その相続人の相続権を剥奪する制度です。

被相続人か遺言執行者が家庭裁判所に請求し、その請求が認められた場合に成立します。

相続廃除となれば、遺留分(最低限の財産を取得する権利)を含め、全ての相続権が無くなります。ただし、無くなるのは廃除された相続のもののみとなるので、他の相続については関係ありません。(例えば、父親の遺産における相続について廃除が成立しても、母親の遺産相続については影響はありません。)
 

【廃除対象】

相続廃除は、遺留分を持つ推定相続人に対しての制度です。そのため、対象は被相続人の配偶者・子供(孫)・父母(祖父母)のうち推定相続人となる方が対象です。

元々、遺留分権を持たない兄弟姉妹や推定相続人の配偶者などは対象ではありません。
 

【廃除の要件】

民法では遺留分を持つ相続人が被相続人に対して下記の行為を行った時に相続権を剥奪できるとされています。

  • ・虐待行為
  • ・重大な侮辱
  • ・その他の著しい非行

これらは行為があった事実に加えて、それがどの程度のものなのか客観的に判断されます。家庭の状況や、被相続人の責任など、様々な側面から総合的に考慮され、廃除かどうかの審判がくだされます。
 

【相続欠格との違い】

大きな違いは被相続人の意思の有無です。相続欠格は欠格事由に該当すれば、被相続人の意思に関わらず、相続権を失います。

対して、相続廃除は、「この相続人に相続をさせたくない」という希望のもとに本人もしくは遺言執行者によって手続きが行われます。
 

【手続きは遺言もしくは生前に行う】

相続廃除は家庭裁判所に申立てを行いますが、以下の二つの方法があります。

  • 生前廃除…被相続人本人が生前に行う
  • 遺言廃除…遺言に基づき遺言執行者が請求する

遺言にて手続きを行う場合は必ず遺言執行者を指定しておきましょう。
 

【廃除された場合の基礎控除や代襲相続への影響】

相続欠格と同様、廃除されれば基礎控除額の算定における法定相続人数にはカウントされません相続人自らが相続権を手放す相続放棄とは扱いが違うので注意しましょう。

また、廃除効果は本人だけに及ぶので、廃除された方の子供(被相続人の孫)の代襲相続権には影響ありません。
 

【相続のお悩みや手続きの代行依頼は八王子相続サポートセンターへ】

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。