遺言内容は絶対なのか?

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

遺言書は、相続における財産分配や分割方法等について遺言者の意思を反映したものです。そのため、基本的には遺言内容に従って手続きが進められます

ですが、時に「特定の人物にだけ財産を渡す」「家族に一切財産を残さない」など、内容に偏りのある遺言書が作成されるケースもあります。

このような場合でも、内容に従わないといけないのか疑問に思いますよね?
もし全面的に従ってしまうと、法定相続人であるにも関わらず遺産を取得できなくなる可能性があります。

安心してください。相続では相続人権利や公平性の観点から、遺言に必ずしも従う必要はありません。遺言書は絶対的なものではないのです。
 

【遺言書には必ずしも従う必要はない】

遺言書は遺言者が亡くなった後で効力を発揮します。相続財産の配分割合やその分割方法、子供の認知や後見人の指定等、様々な項目について自身の意思を反映できます。

もし、相続が開始されて遺言書が見つかった場合、原則としてその内容に従うことになります。

例えば、遺産を法定相続人以外の方、遺言者の友人やお世話になった方へ渡すこともできます。家族にとっては納得がいかなくても、遺言に第三者への遺贈が記されている場合は従わざるを得ません。

ただし、その内容が「特定の人物のみに遺産を渡す」等、偏りがある場合は、従う必要はありません。なぜなら、相続人には一定の権利が保障されており、遺言書の力でも侵害できないからです。
 

【遺言書に従わなくて良い場合】

(1)遺留分の侵害があった

遺留分とは、法定相続人が最低限の遺産を取得する権利です。遺言書の力でも侵害できません。
遺留分の割合は各相続順位によって決められており、遺産取得額がその金額に満たない場合は、遺留分侵害額請求権を行使できます。(多く遺産を取得した方に請求を行うことになります。)

なお、遺留分は被相続人の配偶者・子供(代襲相続人)・両親等の直系尊属にしかありません。被相続人の兄弟姉妹は法定相続人であっても遺留分がないのです。

(2)相続人全員の同意がある

全ての相続人の同意がある場合、遺産の配分については、遺産分割協議にて決定します。

遺言書に遺言執行者が指定されているなら、執行者の同意も必要です。遺言執行者は遺言書内容の実現が責務のため、内容と異なる遺産分割を行うためには同意が欠かせません。

また、法定相続人以外の第三者が受遺者として指定されている場合、その受遺者の同意も必要です。同意を得ないままの分割協議は受遺者の利益を侵害する行為であり、無効となります。

(3)受遺者の受け取り拒否

受遺者が受け取り拒否を行った場合、遺産を渡す必要はなくなります。

受け取り拒否は、相続財産の何分の1を渡すといった包括遺贈か、特定財産を渡す特定遺贈かで、手続きが異なります。包括遺贈の場合は、相続人と同一の権利義務を有するため、拒否をするには相続開始から三ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません。
 

【遺言書作成には十分な配慮を】

遺言書には遺言者の意思を次の世代へ伝える意味と、相続を円滑にする目的があります。

しかし、内容に偏りがあれば遺族間の争いの火種になりうることも十分認識しましょう。家族が良い関係を続けて行けるように遺言内容については配慮が必要です。
 

【相続のお悩みは八王子相続サポートセンターへ】

遺言書作成や相続税対策など、相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

アバター画像

投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。