遺言は必ず別々に作成すること 共同の遺言書は無効になるので注意

遺言書

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている 税理士 の古川顕史です。

年齢の近いご夫婦の場合、どちらが先に亡くなるか分かりません。残されたパートナーや家族のことを考えると、お互いに 遺言書 を用意しておいた方が良いでしょう。

しかし、中には「どうせ作るなら」と言う理由で共通の遺言書を考える方もいます

作る手間を考えて、遺言書をまとめてしまうという考えです。

しかしながら、夫婦二人で同一の遺言書を作ってしまうと、その遺言書は無効になってしまいます。何故なら、民法では「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と決められているからなのです。

たとえ夫婦であろうが、仲の良い兄弟であろうが、友人であろうが、同じ書面で遺言書を作成したら、せっかくの遺言書も無駄になるのです

【共同の遺言書は無効になる】

遺言は、2人以上の人が同一の証書ですることはできません。これは民法975条で定められている事項です。2人以上で同一の書面での遺言をすることは「共同遺言」と言います。

つまり、夫婦共同で同じ書面で遺言書を作成した場合は、その遺言は認められず、内容全てが無効になってしまいます。
なお、過去の裁判では、遺言書が夫の部分と妻の部分とで簡単に切り離されるもので、文章が別々に記載されている場合には有効であると判断されたケースもあります。

しかし、このケースは特殊であり、有効か無効かを裁判で争うのは遺族にとって多大な負担となるでしょう。

そのため、面倒くさがらずに遺言書は個々人で作成するべきです。また、別々の用紙に書かれていたのに、同じ封筒に入れるといった行為も紛らわしいので、控えるべきでしょう。

【共同遺言が認められない理由】

共同遺言が禁止される理由としては、「遺言の撤回」がしにくくなるからです。

遺言書は遺言者の意思でいつでも撤回することができます。何故なら、遺言は「遺言者の最終意思の確保」を重視しているからです。

しかし、複数人で同一証書の遺言書を作成した場合、遺言者も複数になるため、原則に従うと撤回には全員の合意が必要になります。そうなってしまうと、遺言をいつでも撤回できるとした「撤回の自由」の確保が困難になります。

このため、民法では共同遺言を禁止しています。もし共同遺言が作成された場合は、必ず無効になるので注意しましょう。

【遺言書は必ず個々人で別の証書を用意する】

ある夫婦が財産をどちらが亡くなってもお互いに相続させたいと考えた場合、夫婦相互遺言の作成が最も効果的です。

具体的には夫婦で別々の用紙に「自身が死亡した場合、財産は配偶者に相続させる」という趣旨の遺言書を作成します。

そのような遺言書があれば、残された配偶者はスムーズに財産を受け取ることができます。つまり、同じ内容であっても、一通の遺言書で作成しなければ良いのです。

【形式を守ること】

共同遺言とせず、別々の用紙に書くことで遺言は有効になります。

ただし、遺言には形式によって作成ルールがあるので、それも守らなくてはなりません

代表的な遺言書として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」がありますが、それぞれ形式や作成ルールは異なります。

形式が守られなければ無効になってしまうので、注意しましょう。

【最適な遺言書を選ぶこと】

遺言書はそれぞれにメリット・デメリットがあります。

自筆証書遺言は、ご自身で作成できますが、専門家が確認しないと形式不備で無効になったり、保管による問題で紛失したりするリスクが高くなることがデメリットです。

公正証書遺言は、公正役場で公証人が作成に関与するため形式不備は起こりませんし、原本も公正役場で保管してもらうので、紛失および変造のリスクもありません。

ただし、公証人への作成依頼の費用がかかること、証人2人を用意しなければならない等、手間がかかる点がデメリットです。

秘密証書遺言は内容を秘密にした上で、存在のみを公証役場で証明してもらえるので、公正証書遺言と同様に、偽造や改ざんを防ぐことができますし、パソコンでの作成も可能です。

しかし、公正証書遺言と同様に、お金がかかりますし、証人2人を用意しなければなりません。加えて、原本の保管は自身でするため、紛失するリスクは高まります。また、公証人による内容確認もないので内容が無効になる可能性もあります。

このように各遺言書にはそれぞれ異なる特徴を持っているので、それらを踏まえた上で最適なものを選ぶべきです。

【遺言書は早めに作成すること】

遺言書は早めに作っておいた方が良いと言えます。

人生ではいつ死が訪れるか分かりません。急な病気や、交通事故や災害に巻き込まれて死亡する可能性があります。死なずとも、寝たきりになれば、遺言を残すことは不可能です。

そういった意味で、遺言書を早いうちから書いていれば、不測の事態が起きても大丈夫です。前述したように遺言書はいつでも撤回できますから、作成者の考えや状況が変われば、遺言書を書き直せば良いのです。

また、加齢によって認知症や脳の病気等で判断能力が著しく低下してしまうと、その状態で書いた遺言書は無効となってしまいます。

そのリスクも考慮すると、やはり早期に作っておくべきでしょう。

【子供がいなくても遺言書を残しておく】

配偶者しか相続人がいないのであれば、わざわざ遺言書を残す必要がないと考える方もいるかも知れませんが、相続では予期せぬ相続人が登場する可能性もあります。

「亡くなった夫に実は兄弟がいた」など、今まで会ったこともない相続人が相続開始時に現れるケースもあるのです。

他に相続人がいる場合は、遺産分割協議を開いて取得分を話し合わなければなりません。

遺言書があれば、遺産分割協議は不要でスムーズに財産取得ができます。

法定相続人の遺留分さえ気をつければ良いのです。前述の例では、被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められないので、遺言書を残しておけば、大事な財産を取られることはありません。

【相続のご相談は八王子相続サポートセンターまで】

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。