タグ: 共同遺言 相続税 2024年6月7日 遺言は必ず別々に作成すること 共同の遺言書は無効になるので注意 こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている 税理士 の古川顕史です。 年齢の近いご夫婦の場合、どちらが先に亡くなるか分かりません。残されたパートナーや家族のことを考えると、お互いに 遺言書 を用…(続きを読む)