相続放棄や限定承認ができなくなる 相続のNG行為とは【法定単純承認の成立】

NG行為

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている 税理士 の古川顕史です。

相続では、相続では基本的に相続人になると、被相続人の遺産を引き継ぐことになります。

ただし、遺産の引き継ぎはマイナスの財産も含みます。つまり、被相続人が借金をしていた場合は、そのお金を返す責任まで引き継ぐのです。

そのため、相続が始まると相続人になる予定の方(主にご遺族の方々)は「相続人になるかどうか」を選ぶことができます。

相続人になるかどうかの選択は本人の意思次第であり、理由はなんでも構いません。借金は嫌だという理由で相続人にならないのも自由です。

選択ができるのはご自身が相続の開始を知った時から3ヶ月以内になります。期限を過ぎれば自動的に相続人となります。

なお、注意したいのが、期限を待たずともその人の行動次第では法定相続人になってしまうことです

【相続人にならない=相続放棄とは】

相続人にならないと言うことは、法定相続人としての権利を手放す行為です。これは相続放棄と言います。

文字通り、権利を放棄するわけなので、遺産は全く受け取れません。その代わり、被相続人の借金にも悩まされなくて済みます。

また、面倒な相続手続きからも解放されますし、他の遺族と遺産分割について協議しなくて良くなります。実際に、家族同士の仲が悪いと言う理由で、相続放棄を選択される方はいます。

相続放棄を選択する場合、ご自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この3ヶ月という期間は熟慮期間と呼ばれます。

期限が過ぎると、相続放棄はできなくなるので注意しましょう

【一定の範囲の財産のみ受け取る=限定承認とは】

遺産を一部の範囲において相続する方法があります。これを限定承認と言います。

一部の範囲とはマイナス財産の範囲内です。例えば、分割後に相続するプラスの遺産(預貯金や不動産等)が2,000万円で、マイナスの遺産(負債やローン等)が3,000万円の場合、プラスの遺産である2,000万円分しか債務を負わなくて良くなります。

相続権を手放す相続放棄と違い、限定承認では相続権は残ります。そのため、遺産分割の協議にも参加しなければなりません。

しかし、限定承認の主なメリットは、残したい財産がある場合、限られた範囲で残せることです。借金が多くても、それ以上に形見の貴金属や思い出の残る自宅など、どうしても手放したくないものがあれば、この限定承認は有効です。

なお、限定承認も「自身のための相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内」の熟慮期間内に手続きしなければなりません。

【遺産をそのまま取得する=単純承認】

単純承認は相続権をそのまま行使し、全ての財産を取得することです。相続における、最も多いパターンです。

相続人は、現金や預貯金・不動産のプラスの財産の他に、借入金やローン等のマイナス財産も取得しなければなりません。

単純承認には特別な手続きは必要ありません。前述した熟慮期間内に限定承認や相続放棄の手続きをしなければ成立します。つまり、何もしなければ、自動的に単純承認をした=相続人になることを選んだとされます。

ここで本題なのですが、一定の条件を満たすと、熟慮期間内であっても自動的に単純承認と見なされてしまいます。これは「法定単純承認」と呼びます。

つまり、相続放棄や限定承認ができなくなるNGの行為があるのです。

法定単純承認とみなされる主な条件は財産の全てもしくは一部を勝手に処分してしまったときです。では具体的に財産の処分はどのような行為が該当するのか。

 

【法定単純承認成立のケース】

【ケース1:遺品を持ち帰った】

遺品の形見分けと称して、財産の一部を持ち帰った場合、それが財産価値のあるものならば、財産の処分になります。

高価な美術品や貴金属はもちろん、車も要注意です。

【ケース2:被相続人の銀行口座の解約】

預貯金の払い戻しや解約をしただけでは相続財産の処分に該当しません。

しかし、払い戻した預貯金を自己のために使うと処分行為にあたります。払い戻してしまった故人名義のお金は、自分の財産とは区別して保管しましょう。また、使った場合は明細書を取っておきましょう。

払い戻したお金で、葬儀費用を支払うことは認められています。ただし、金額が不相当に高額にならないようにしましょう。

【ケース3:被相続人が貸していたお金を回収】

故人が第三者に貸していたお金を取り立てた場合も、単純承認が成立します。貸付金の回収は被相続人の権利であるからです。

被相続人の権利を代わりに行使すると、相続財産の処分に該当します。

【ケース4:債務の弁済】

被相続人の債務の支払いをするのも、財産処分に該当します。

ただし、該当するのは債務の支払いを故人の財産から支払った場合です。相続人が自分の財産から払った場合は単純承認に当たりません。
 
故人の債務の弁済は他の相続人に任せるか、手をつけない方が良いでしょう。

貸し手側もあの手この手で返済を迫ってきますが、債務者死亡の事実だけを回答するようにしましょう。少額でも相続財産から弁済すれば、相続をしたと判断されてしまいます。

【ケース5:遺産分割協議への参加】

これは見落としがちで注意しなくてはならない点です。
遺産分割協議への参加は「相続の意思がある」と捉えられるからです。相続放棄などを検討しているのであれば、他の相続人から遺産分割協議への参加を呼びかけられても応じてはいけません。

【相続の相談がある場合、八王子相続サポートセンターまで】

法定単純承認がある以上、熟慮期間内であっても、財産処分や遺産分割協議への参加をしないようにしてください。

それらの行動を取ってしまうと、自動的に相続人となってしまうからです。くれぐれもご注意を。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。