相続財産の種類|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
以前、相続税の計算方法②のコラムの中で、相続財産がいくらあるか把握する必要であることに触れました。
今回は相続財産の種類について解説していきます。

【相続財産の種類】

そもそも相続財産には何が含まれるのでしょうか?
結論から言うと

①被相続人(亡くなった方)が所有しており、

②値段を付けることができるもの

相続財産となります。

有形・無形は問わず、所有権が被相続人にあれば相続財産となります。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

≪主に相続財産となるプラスの財産≫

金融 現金、預貯金(普通預金、定期預金、定額積立他)、有価証券(株券、債権、国債、小切手、貸付金、売掛金、投資信託)など
不動産 土地、家屋、建築物(マンション・アパート)、事業用財産、農業用財産、店舗、駐車場、借地権、借家権など
動産 自動車、家財、船舶、骨董品、美術品、宝石、貴金属など
その他 特許権、著作権、漁業権、電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権
みなし
相続財産
死亡保険金、死亡退職金など
※みなし相続財産についてはコチラもご覧ください。

≪マイナスの財産≫

借金 借入金、買掛金、振出小切手、手形
未払いの
公租公課
所得税、住民税、固定資産税など
その他
未払い金
家賃、医療費など
保証債務 保証金、預り敷金など

 

次回から、各相続財産の価額(現金化したときの価値)について解説していきます。

「〇〇は相続財産に含まれるの?」というような疑問をお持ちの方は、
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