こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
以前、相続税の計算方法②のコラムの中で、相続財産がいくらあるか把握する必要であることに触れました。
今回は相続財産の種類について解説していきます。
【相続財産の種類】
そもそも相続財産には何が含まれるのでしょうか?
結論から言うと
①被相続人(亡くなった方)が所有しており、
②値段を付けることができるもの
が相続財産となります。
有形・無形は問わず、所有権が被相続人にあれば相続財産となります。
≪主に相続財産となるプラスの財産≫
金融 | 現金、預貯金(普通預金、定期預金、定額積立他)、有価証券(株券、債権、国債、小切手、貸付金、売掛金、投資信託)など |
不動産 | 土地、家屋、建築物(マンション・アパート)、事業用財産、農業用財産、店舗、駐車場、借地権、借家権など |
動産 | 自動車、家財、船舶、骨董品、美術品、宝石、貴金属など |
その他 | 特許権、著作権、漁業権、電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権 |
みなし 相続財産 |
死亡保険金、死亡退職金など ※みなし相続財産についてはコチラもご覧ください。 |
≪マイナスの財産≫
借金 | 借入金、買掛金、振出小切手、手形 |
未払いの 公租公課 |
所得税、住民税、固定資産税など |
その他 未払い金 |
家賃、医療費など |
保証債務 | 保証金、預り敷金など |
次回から、各相続財産の価額(現金化したときの価値)について解説していきます。
「〇〇は相続財産に含まれるの?」というような疑問をお持ちの方は、
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