こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
相続財産の価額は、時価により決まる時価評価となっています。
時価とは、その時々による財産の客観的価値のことですから、相続においては被相続人が亡くなった日の時価が相続財産の価額となります。
今回のコラムからは、それぞれの相続財産の評価方法についてわかりやすく解説していきます。
【現金・預貯金の評価のポイント】
現金や預貯金に関しては時価評価をせずとも価値が明確にわかるものですが、評価の際に注意すべきポイントをご紹介していきます。
現金
現金については額面=価額となるため注意すべきことは特にありませんが、いわゆる「タンス預金」として多額の現金があり、なおかつそれが高額であった場合には税務署から「脱税しているのではないか?」と疑いをかけられてしまう可能性があります。
なぜなら、税務署が把握しずらい形で現金を管理することで、相続財産として扱われないように隠していたのではないかと思われてしまうからです。
税務署の疑い通り、故意に隠していたのならば「脱税」とみなされますので注意が必要です。
普通預金
普通預金の価額に関しては、被相続人が亡くなった日の預金残高が評価額となります。
預金残高を調べるためには預金通帳や預貯金残高証明書(金融機関が発行するもの)が必要です。
定期預金
普通預金とは異なり、金利が高く設定されていることの多い定期預金の価額は、下記のように計算します。
預入額+(解約利息ー解約利息に対する源泉徴収の金額) |
通常、満期になれば利息がもらえますが、死亡による途中解約の場合には解約日までの利息(解約利息)を受け取ることができます。
ただし、利息からは所得税等が源泉徴収されるため、この分を差し引くことも忘れないようにしましょう。
預金の名義について
夫が亡くなった際の相続財産を調査する中で、妻の名義の預金であるが、その預金額は夫の財産である(借名預金)とみなされ、相続財産として扱われ相続税も課税されてしまうことがあります。
例えば、夫はフルタイムで働き年収600万円、妻はパートとして働き年収30万円、夫が亡くなった時の妻の預金残高が100万円あったとします。
結婚前の妻の預金残高は0円だったとすると、妻の預金残高のうち70万円は夫の収入分ということになり、夫の残した相続財産として扱われることになります。
もちろん、70万円が結婚前からの貯金である場合や、相続や贈与など何らかの形で妻自身が取得したものである場合には借名預金とはみなされません。
相続財産の評価方法についてわからないことがありましたら、
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