相続開始前3年以内の贈与は相続税対象となる

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

生前贈与加算

「財産の受け渡し(内容や渡す相手)を自由に選択できる」・「手間がかからない」・「相続問題を緩和できる」等のメリットがある生前贈与は相続税対策として多く活用されています。

ただし生前贈与には、「相続発生から遡って3年以内の贈与は相続財産に加算される」というルールもあるため、注意が必要です。
 

【相続開始前3年以内の贈与は相続税対象】

贈与から3年以内に贈与者が亡くなった場合、その贈与契約自体が無かったものとされ、受け取った財産も相続によって取得したと判断されます。このルールは「生前贈与加算」と言います。

この取り決めは、相続税を抑える目的で亡くなる直前に過度に贈与が行われる事を禁止するために設けられています。生前贈与にはメリットだけでなく、このようなデメリットもあることを十分理解しておきましょう。
 

【どれだけの税金がかかるのか】

暦年贈与の場合には、年間110万円を超える部分に贈与税が発生します。相続開始前3年以内の贈与を受けた人が既に贈与税を支払っている場合は、一度相続税を計算し、そこから支払った贈与税を控除します

例えば300万円の生前贈与をした場合、贈与税は(300万円−110万円)×0.10=19万円となります。

生前贈与加算を踏まえた相続税が200万円だと仮定すると、支払いは200−19万円=181万となります。
 

【加算対象にならない場合もある】

(1)推定相続人以外への贈与

生前贈与加算は、後の相続における推定相続人が対象です。推定相続人とは、相続開始時に相続人となる予定の方です。

つまり、被相続人の孫や子供の配偶者は、相続とは無関係なので加算の対象外となります。

ただし、孫が代襲相続や被相続人の養子になっている等、推定相続人に該当する場合は加算の対象です。

また、遺言書によって財産を遺贈された場合も、相続人と同様の扱いとなるので、対象となってしまいます。

(2)贈与の特例制度を利用している

生前贈与には要件を満たすことで利用できる制度があります。

生前贈与の配偶者控除…夫婦間で居住用の住宅などを贈与した場合に2,000万円までが非課税

住宅取得資金の贈与…親や祖父母から子または孫に、居住用家屋の購入資金を贈与した場合に最大3,000万円まで非課税

教育資金の一括贈与…親や祖父母から30歳未満の子または孫に、教育資金一括贈与した場合は、1,500万円まで非課税

結婚・子育て資金の一括贈与…親または祖父母から20~49歳の子または孫に、結婚や子育てに充てるためのお金を一括で贈与した場合、1,000万円(結婚は300万円)まで非課税

上記の制度を利用する場合は、生前贈与加算の対象になりません。
 

【節税には生前贈与加算を考慮する】

生前贈与加算を考慮した上で、節税を行うには以下のポイントを意識しましょう。

  • ・現在の資産を把握する
  • ・相続時の財産、相続人等を予測する
  • ・相続税と贈与税の税率差を理解する

いくら贈与税を抑えたところで、相続税が高くなっては本末転倒です。
現在の資産と、後の相続状況全てを含めて対策を立てることが大切です。

また「相続税」と「贈与税」は税率差が違います。
数字だけ見れば贈与税の方が高いですが、分割して贈与できることや年間の非課税枠を考えれば、良い点もあります。

それぞれの特徴や控除制度を上手く活用して、効率的に贈与・相続を行うことで結果的にトータルの税額を抑えることができます。
 

【相続税対策や相続手続きに関するご相談】

相続税対策や、相続手続きについてのご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。