こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
「ずっと独身生活をしてきた」「結婚していたが、妻に先立たれた」など、孤独な老人も多いことでしょう。
こういった方々は亡くなられた後に自身の財産を引き継ぐ相続人が存在しないこともあります。
相続人が不在の場合、遺産はどうなるのでしょうか。
このページで解説いたします。
目次
【相続人が存在しないケースとは】
まず相続人が存在しない状況で考えられるのは
- ・身寄りがいない
- ・相続人が全員相続放棄をした
- ・その他
の三つになります。
(1)身寄りがいない
民法では法定相続人となる親族の範囲と順位が決まっています。被相続人の夫や妻は常に法定相続人で、第1順位が子供、第2順位が両親、第3順位が兄弟姉妹となります。
もし、被相続人が独身者で、子供も兄弟姉妹もおらず、両親も他界している場合には法定相続人は存在しません。
(2)相続人が全員相続放棄をした
相続放棄とは相続人の権利を手放す行為です。この手続きを法定相続人が全員実施すれば、相続人は不在になります。
遺産内容について債務の方が多かった、不要な不動産が多い等のケースでは相続人全員が相続放棄をする可能性もあります。
尚、相続放棄をすると、その子供(被相続人にとっては孫、甥や姪の関係)も代襲相続が不可となります。そのため、法定相続人全員が相続放棄をすれば、自動的に遺産を相続する人は0となります。
(3)その他
相続人本人の問題行為がきっかけで、相続人が相続権を失うこともあります。
これはいわゆる相続欠格もしくは相続廃除のケースです。
【遺産はどうなる?】
法定相続人不在がわかると、家庭裁判所から「相続財産管理人」が選任されます。
これは故人の遺産を管理する役目を持つ人で、大抵は地域の弁護士が担当することになります。
相続財産管理人の選任後、相続人捜索の公告が出されます。この公告は、法定相続人以外=親族以外の相続人がいないか確認するためのものです。
相続人が名乗り出た場合は、手続き後に財産が引き継がれます。
相続人が見つからない時は、遺産は国庫に帰属、要するに国のものになります。
【遺体はどうなる?】
被相続人の遺体は住所を管轄する市区町村が引き取り、埋葬します。
同時に法務局長の許可を得て、戸籍に死亡の記載を行います。
かかる費用は、遺産の一部(遺留金品)を充てますが、不足する場合は市区町村が一時的に立て替え、最終的に都道府県の負担となります。
【誰かに遺産を遺したいなら遺言書の作成を】
法定相続人がいなくても、友人やお世話になった方に遺産を渡したいのであれば、遺言書の作成をしておきましょう。遺言書があれば、親族でなくても財産の遺贈が可能です。
ただし、遺言作成は正しい方法で作成しないと無効になる怖れもあります。
不安な場合は、相続の専門家に依頼をした方が良いでしょう。
【相続のお悩みや相続手続きに関するご相談】
相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
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