遺言執行者は辞退できるのか【就任前後で手続きが変わります】

辞退

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

遺言では遺言内容を実現するための人=「遺言執行者」を指定できます。執行者は相続開始時点で未成年者もしくは破産者でなければ誰でも構いません。遺言書の家族はもちろん、友人や税理士や弁護士でも良いのです。

しかし、中には遺言執行者になることを望まない方もいます。

遺言執行の業務をするための時間が取れない、どうやるかわからない等々、故人の遺族であってもそう思われる方は意外に多いのです。

実を言えば、遺言執行者は個人の意思で自由に辞退できます。遺言で指定されたからといって、就任は強制ではないのです。辞退した後のペナルティもないので、安心してください。

ただし、執行者を一度引き受けた後に辞める場合は状況が異なるので注意が必要です。

【遺言執行者とは】

遺言執行者とは遺言を執行する方です。故人の最終意思である遺言内容に従って各種の手続きをする権限を持ちます。

必要な範囲内で相続人や受遺者の代理人として行動できます。

遺言書は遺言者の死亡後に効力が出ますが、遺言者自身は相続に参加できないため、その内容が実現されるのか不安が出てきてしまうものです。

トラブルが起こり、自分の意思通りに財産分割が成されるのかどうかわかりません。加えて、遺言で隠し子の認知をする場合だと、届け出の手続きをする必要がありますし、相続人以外への遺贈や、相続登記などもあります。

これらの手続きが正しく行われるように遺言執行者を指定しておくのです。

遺言執行者は遺言内容を実現のための権限を持っているので、不動産登記が放置され、他の相続人の財産処分も抑止する事ができるからです。

また、相続人が複数人いる場合、書類の収集や署名押印など、手続きに手間がかかりますが、遺言執行者は相続人の代表として手続きできるので、手間も軽減されるのです。

【執行者の業務】

遺言執行者は相続開始後に就任承諾をし、以下の業務を行います。

  • ・相続関係者へ、執行者就任の事実を通知する
  • ・相続人確認のために戸籍等の証明書を収集する
  • ・相続財産の調査
  • ・財産目録作成・交付
  • ・法務局に対して登記申請手続きをする
  • ・各金融機関に対する解約手続きをする
  • ・株式等の名義変更手続きや換価手続きを行う

遺言執行者は相続の関係者への報告義務があります。法定相続人や受遺者から求められれば、執行業務の進捗状況を伝えなくてはなりません。

また、本来であれば他の相続人や受遺者に渡すべき遺産を使用した場合はその日以後の利息を支払うこと、もしくは損害が発生した場合は賠償しなければならない補償義務もあります。

なお、手続きに必要な交通費、郵送料金、移転登記費用などの実費は相続人全員が負担するべきものです。実費としてかかった諸費用は全て領収書を残しておくとよいでしょう。

【遺言執行者の辞退】

遺言書で遺言執行者に指定されていても、自由に辞退することができます。

遺言書で指定されたからといって、執行者は自動的に就任するわけではなく、指定された方が就任を承諾しない限りは執行者ではありません。

そして、就任は自由なので、自身の都合を優先して辞退しても構いませんし、それによるペナルティもありません。

なお、辞退する場合は、その旨を書面で伝えましょう。口頭や電話で伝えると、後から「言った・言わない」で揉めるリスクが残ってしまうからです。

トラブルを避けるためにも、書面が一番良いのです。

【遺言執行者就任後の辞任は大変】

遺言執行者就任前の辞退は簡単ですが、一度就任してしまうと簡単に辞任できません。辞任には正当な事由が必要ですし、その判断は家庭裁判所に委ねられます。

正当な事由は、「病気や怪我」「長期の出張」等があります。このような理由があれば、家庭裁判所の許可をもらうことで辞任が成立します。

面倒なことに後から気づいた等の理由では辞任はできません。よって、もし執行者に指定されていた場合は、引き受けるかどうか、きちんと検討するべきです。

難しい場合は、他の相続人にお願いした方が良いでしょう。

【遺言執行者の業務は他の人に委任可能】

遺言執行者を辞任することは難しいですが、職務を第三者に委任することは可能です。(現行法では特別な事由がなくてもできるようになりました。)

委託については業務の全部でも一部でも構いませんし、相続人等の同意も不要です。

執行者就任後に業務が難しいと感じたら、他の相続人にサポートをお願いしましょう。相続人以外にも、相続専門の税理士に手続きの代行を依頼しても大丈夫です。

【相続手続きの相談は八王子相続サポートセンターへ】

遺言執行の手続きは簡単ではありません。迅速に処理するには専門知識や経験があったほうが有利です。

よって、執行業務に不安がある方は専門家に相談することをおすすめいたします。

依頼料は発生いたしますが、業務の煩わしさから解放されるのでメリットはたくさんあります。まずはご相談してみては如何でしょうか。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。