贈与していないのに贈与税の対象に?みなし贈与となるポイント

生前贈与

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

生前贈与は相続税対策として活用されます。年間の基礎控除内に贈与額をおさめれば、贈与税が発生しないからです。逆に基礎控除を超えれば、受贈者に贈与税が課せられます。

贈与で注意したい点として、贈与税の他に「みなし贈与」があります。これは双方に贈与の意思がなくとも贈与だと税務署にみなされる行為です。みなし贈与に該当すると、金額次第では贈与税の対象になります
 

【生前贈与とは】

生前贈与とは、生きている間に財産を特定の誰かに渡すことです。渡す相手に縛りはなく、配偶者や子供や孫はもちろん、友人等でも構いません。

生前のうちに財産の一部を渡しておけば、相続される遺産も減るので、相続税を抑えることができます。

ただし、一定の金額を超えると贈与税が課税されてしまいます。贈与税は相続税とは課税率も違うので、場合によっては多額の税金を支払うことになります。

そのため、生前贈与を節税対策で行うのであれば、想定される相続税と贈与税を実際に算出し、贈与する金額・回数(年数)を調整した方が良いでしょう。

なお、贈与税申告の期限は、贈与がされた翌年の2月1日〜3月15日の間です。納付期限も同じで、どちらも贈与を受けた方が行います。
 

【生前贈与の課税方式】

(1)暦年課税

1月1日から12月31日までの1年間に贈与された資産に対して贈与税が課されます。なお、110万円までは非課税です。(110万円を超えた分にだけ贈与税が課されます。)

この非課税枠を上手く利用することで、相続税を抑えることができます。例えば、5,000万円の遺産が相続される場合は、この5,000万円から基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引いたものが相続税の課税対象になります。

しかし、110万円を生前贈与として渡していると、110万円は非課税対象なので、遺産も4,890万円に減り、課税額が減額となります。

(2)相続時精算課税

相続時精算課税は贈与者が60歳以上の父母もしくは祖父母、受贈者が18歳以上の子供や孫の場合、贈与税が合計2,500万円分まで非課税となる課税方式です。 (成人年齢が引き下げとなったため、受贈者の年齢要件は変わっています。)

2,500万円を超えた場合にかかる贈与税は一律で20%となります。

この方式は受贈者が選択することになっていて、利用したい場合は金額の大小に関わらず贈与税申告書と相続時精算課税選択届書を税務署に提出しなければなりません。

書類を提出しない場合は、制度が適用されず、暦年課税方式で贈与税が課税されます。

なお、一度相続時精算課税を選択すると同じ贈与者からの生前贈与については、その贈与者が亡くなるまで同制度が適用され、暦年課税での贈与が使えなくなります。
 

【みなし贈与とは】

みなし贈与とは、その名の通り「通常の贈与と同じものである」と税務署にみなされる行為です。

生前贈与に当たるため、贈与額が基礎控除を超えれば贈与税が発生します。

贈与は契約行為です。よって、あげる側ともらう側と双方、それが贈与であることを認識し、合意の上で契約が成立します。

ですが、みなし贈与は双方に贈与の認識がなくても、「贈与」だとみなされるのです。みなし贈与のポイントは「相手に経済的利益が発生しているかどうか」です。

例えば、息子の借金を親が肩代わりする場合、息子は金銭をもらっていませんが、借金が無くなるので、現金を贈与されただけの利益を得ています。そのために、肩代わりしてもらった金額について贈与税が課せられるのです。
 

【みなし贈与に該当する代表的なケース】

(1)低額譲渡

これは通常の取引価格よりも著しく安い価格で、物の売買がされるケースです。

例えば時価2,000万円の高級車があったとしましょう。それを息子だからという理由で、半値以下の500万円で売った場合、買い手側は差額の1,500万円について、お金をもらったことと同義になるからです。

この時の「著しく低い」という部分については相続税法では明確な基準がありません。ただし、東京地方裁判所の判例から、「時価の約2割引き以上」の場合は該当するというのが目安としてあります。

つまり、相場より2割引き以上の価格でモノを譲る場合には注意が必要です。高級車でなくとも、不動産や骨董品など、価値が贈与税の基礎控除110万円を超えるのであれば要注意です。

(2)債務の肩代わり

両親や親族が借金を肩代わりしたり、奨学金の返済を代わりにするケースはよくあります。これらのケースもみなし贈与に該当します。

1,000万円の借金が0になったとすれば、相対的に本人のお金が同額増えたことになるからです。

しかし、債務者に資力がなく、明らかに債務弁済が不可能であった場合は、贈与税が免除される場合もあります。

(3)無利息での金銭の貸し借り

無利息の融資も、みなし贈与となります。親子の間や、親族間では無利息でのお金の貸し借りはよくあることなので注意しましょう。

具体的な金額の基準はありませんが、贈与税の基礎控除が110万円なので、それ以上の金額なら該当する可能性が高いと言えます。

10万、20万円などの少額ならば大丈夫です。

(4)保険料を負担していない生命保険金の受取

親が支払った保険料で子供が満期時の保険金を得る場合も、みなし贈与になります。保険金を受け取ることで、利益を受授しているからです。保険金の額に応じて、贈与税が発生します。

なお、生命保険金は保険料の支払いが誰になるかで、課される税金も変わります。

(5)無償で不動産の名義変更をした場合

親の持っている不動産や株式の名義人を無償で子供へ変更した場合もみなし贈与となります。子供は無償で株式や不動産の所有者になるので、贈与されたことと同じになるわけです。

当然ながら、評価額分に応じて贈与税を支払う必要があります。
 

【生前贈与に関するご相談は八王子相続サポートセンターへ】

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。