こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
生前贈与とは贈与者が生前のうちに財産の一部を譲渡できる行為であり、相続税対策としても用いられます。
贈与は契約行為なので、贈与側と受贈側の双方に贈与の認識があることで成立します。しかし、一部のケースではその認識が無くても贈与とみなされます。
これは「みなし贈与」と言いますが、みなし贈与に該当すると、贈与税の対象になります。
贈与税は単純な税率が相続税よりも高いので、対象になれば予想外の税金を課せられてしまいます。余計な税金を払わないように、本記事ではどのようなケースがみなし贈与となるのかを解説いたします。
目次
【みなし贈与の概要】
みなし贈与とは、名前の通り「通常の贈与と同じとみなされる」行為です。
贈与は契約行為ですから、あげる側ともらう側が贈与だと認識し、契約に合意することで成立します。ですが、みなし贈与は双方に認識がなくても、「相手に経済的利益が発生すれば」贈与だとみなされるのです。
【通常の贈与と異なる点】
- 通常の贈与の特徴
- ・基本的に無償で財産を譲渡する
- ・双方の合意がある(口約束でも可)
- みなし贈与の特徴
- ・不動産を安く売ったり、負債を肩代わりしてあげるなど、相手に利益を与える行為
- ・双方に贈与である認識がない
みなし贈与が通常の贈与と異なるのは、双方に贈与の認識がないことです。例えば父親が所有している不動産を息子に時価よりも大幅に安く譲った場合、双方にはそれが贈与である認識はありません。
ですが、安くなった金額分、息子は利益を得ています。この利益が贈与行為によって得たものと同じだとみなされるわけです。
【どんなケースがみなし贈与に該当するのか】
(1)低額譲渡
土地などの不動産の売買において、時価よりも大幅に安い価格で取引される場合は、みなし贈与に該当します。
例えば時価2,000万円の土地を半額の1,000万円で売ったのであれば、買い手側は差額の1,000万円について、贈与を受けたことと同じになるからです。
なお、どれぐらい安く売るとみなし贈与に該当するか、明確な定義はありません。東京地方裁判所の判例から、「時価の約2割引き以上」のケースが該当するという一応の目安はあります。
(2)債務の肩代わり
息子の借金を親が肩代わりしたり、奨学金の返済を代わりに行う場合も、みなし贈与になります。
しかし、債務者に資力がなく債務弁済が明らかに困難である場合は、贈与税が免除されます。
(3)無利息での金銭の貸し借り
無利息の融資も、みなし贈与の対象です。しかし、少額ならば該当しません。
具体的な金額については明らかではありませんが、贈与税の非課税枠が110万円ということを考えれば、それ以上の金額なら該当する可能性が高いと言えます。
(4)子供が生命保険金満期時の受取人
親が支払った保険料で子供が満期時の保険金を得る場合も、みなし贈与です。保険金を受け取る=利益を受けているので、金額に応じて贈与税が発生します。
※生命保険金は保険料の支払いが誰になるかで課される税金が変わってくるので、注意しましょう。
(5)無償で不動産の名義変更をした場合
親の持っている不動産や株式の名義人を無償で子供へ変更した場合も、みなし贈与となります。子供は無償で株式や不動産の所有者になるので、贈与されたことと同じになるわけです。
当然ながら、評価額分に応じて贈与税を支払う必要があります。
【生前贈与に関するご相談は八王子相続サポートセンターへ】
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