こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
何かと揉めることの多い「遺産分割協議」。
中には数年経って決着しないケースもあります
遺産分割協議が長期に渡って行われようと、相続税における申告と納付は期限内に行わなければなりません。もし申告期限を過ぎると、ペナルティを受けることになります。
また、遺産分割協議が完了しない状態で相続税を申告する場合には様々なデメリットがあります。
本記事で詳しく解説しますのでご参考ください。
目次
【相続税の申告と納付期限は不変】
相続税の申告と納付は相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
尚、申告期限日が土、日、祝日の場合は、翌日が申告期限になります。
(納税を行うための税務署や金融機関の窓口が閉まっているため。)
申告・納付期限はたとえ遺産分割協議がまとまっていなくても厳守する必要があります。
もし、期限を過ぎてしまうと延滞税や無申告課税等のペナルティが課されてしまいます。
また、期限の延長は特別な事情がある場合にのみ、税務署に申請をして最大2ヶ月間の期限延長が可能ですが、原則は認められていないことに留意しましょう。
特別な事情とは、「相続人の異動」や「相続人としてカウントしていた胎児が生まれた」ケースですが、はっきり言って延長が認められる事例は稀です。
そのため、延長はないものと考えたほうが良いでしょう。
【遺産分割協議がまとまらない場合のデメリット】
遺産分割がまとまらないまま相続税の申告と納付を行う場合、以下のリスクが出てきます。
(1)相続税が法定相続分の割合で算出されてしまう
未分割の状態で相続税を申告する場合、納める相続税は法定相続割合に応じた割合を納めます。
・配偶者は2分の1 ・子供は2分の1(全員で分割)
②配偶者と親が相続人の場合
・配偶者は3分の2
・子どもは3分の1(全員で分割)
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
・配偶者は4分の3
・兄弟姉妹は4分の1(全員で分割)
④相続人に配偶者がいない場合 ・相続人全員で均等に配分
この問題点は遺産分割により法定相続分より少ない財産を取得する予定であっても、相続税の申告の際には、法定相続分に応じた相続税を納めなければなりません。
(相続税を多く納め過ぎた場合は後に還付の手続きをする必要があります。)
(2)一部の特例制度が適用不可
相続においては特定条件下で相続税の一部が控除される制度がありますが、適用するためには遺産分割を完了しなければなりません。
小規模宅地等の特例…自宅や貸付用として使用している土地の相続税評価額が最大80%減額になる制度
物納…相続税を金銭で払えない場合に、不動産等で相続税を支払う制度。
遺産分割が完了していないと、上記の様な制度を活用することができなくなり、払わなくて済んだ税金を支払うことになってしまいます。
ただし、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を揃えて提出した場合には、遺産分割完了後に申告書を再提出することにより、特例制度を適用できます。
申告期限3年以内に遺産分割が完了しない場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月までの間に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。
やむを得ない事由とは、遺産分割に関する訴訟がある場合、調停、審判の申立てがされている、または遺言で遺産分割が禁止されているケースです。
やむを得ない事由が解消した場合は、その日の翌日から4か月以内に遺産分割をしなければなりません。
(3)遺産分割完了後に相続税の申告書の再提出が必要
遺産分割完了後には実際に取得した財産に応じて相続税の納付を行います。よって、申告書を再提出する必要があります。
再提出の期限は、遺産分割協議が完了してから4ヶ月以内です。
尚、相続税を多く支払い過ぎた場合は還付の手続きをしないと税金は返ってきません。
【相続税に関するご相談】
相続の遺産分割協議完了していなくても、期限内に相続税の申告と納付が必要なことにくれぐれも留意しておきましょう。
また、後に特例制度を適用するための手続きや申告書の再提出が必要なことも忘れないようにしてください。
相続税についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。