こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
配偶者居住権は2020年から施行されている新しい制度です。この制度は、被相続人が所有していた建物に住んでいた配偶者に対して、原則、家賃などの支払いをせずに、その住宅に住み続けられる権利を与えるものです。
以前では、遺産分割の中で住宅が売却されてしまい、配偶者が住む場所を失うといったケースもありましたが、この制度が作られたことにより、それらの問題が解消されることでしょう。
目次
【配偶者居住権とは】
配偶者居住権は相続開始時に、被相続人所有の自宅やマンションに住んでいた配偶者は、原則、家賃などを負担せずに終身または一定期間住み続けられるというものです。
- ・居住権の適用対象は建物全体におよぶ
- ・居続けられるのは原則として配偶者が亡くなるまで
- ・建物の利用方法を相続開始前と同じにする
配偶者居住権の存続期間は原則、対象の配偶者が亡くなるまでですが、遺産分割協議で存続期間を一定期間にすることもできます。
対象建物の利用については「相続開始前と同じ」にしなければならないので、建物の一部を賃貸として利用していた場合、その状態を継続する必要があります。
【居住権には長期と短期がある】
同制度は「長期居住権」と「短期居住権」の二つに分かれます。
異なる点としては、住める期間・対象建物の範囲・適用要件があります。
配偶者短期居住権では、居住可能期間が「相続開始から6ヶ月間」もしくは「遺産分割が完了後、住宅取得が決まった日」のいずれか遅い方となります。また、対象となる範囲は建物の居住部分のみとなります。
短期居住権は、相続開始後に自動的に権利が認められます。つまり、何もしなくても、配偶者は一定期間同じ住居に住めるわけです。
【制度要件について】
前述したように配偶者短期居住権は、法律上当然に認められる権利であり、相続開始後に対象の建物に自動的に一定期間は住み続けられます。
ただし、長期居住権については、自動的なものではなく、遺言にその旨を記載されるか、遺産分割協議で全ての相続人が同意しないと権利として認められません。
それらを踏まえると、長期居住権の制度要件は以下の通りとなります。
- ・被相続人の配偶者であること
- ・相続財産に該当する不動産に相続開始前から住んでいた
- ・遺言書に配偶者居住権を与える記述がある
- ・遺言書に記述がない場合は、遺産分割協議での決定がある
短期居住権と違ってハードルが高く設定されていますが、要件を満たすことで無償かつ終身まで住むことが可能になります。
【配偶者居住権とは建物を使う権利】
配偶者居住権は建物に対する権利であり、所有権ではなく使用権です。配偶者が自宅の所有権を相続できなくても、その家に住み続けられる部分が重要な点なのです。
配偶者が自宅を相続した場合は、所有権を持っているため居住権を行使する必要はありません。配偶者居住権の適用をお勧めするのは、「住んでいた不動産の所有権を相続しなかった場合」です。
以下はお勧めしたいケースの一例です。
被相続人(夫)の相続財産:2,000万円の住宅、2,000万円の現金の計4,000万円
相続人:妻と子供の2人
相続開始前から夫婦は対象住宅に住んでいたとします。
法定相続分に従うと、4,000万円を半分ずつ分ける形になります。
妻は自宅に住み続けたいので住宅のみ(2,000万円)を相続しますが、現金が相続できないため、今後の生活が苦しくなる怖れがあります。
しかし、現金も相続すると、法定相続分に足りないので住宅を分割相続することになります。この場合、住宅を売却して分割になる怖れもあります。
このような場合に居住権適用がお勧めです。住宅に配偶者居住権を設定すれば、2,000万円の住宅を居住権分1,000万円、負担付き所有権1,000万円に分けることが可能です。
そうなれば、妻は現金を半分の1,000万円取得して、住宅に住み続けられるようになります。(子供は1,000万円の負担付き所有権と現金1,000万円を相続します。)
負担付き所有権は、その家に住む権利はありません。配偶者が建物を使用しているうちは売却もできません。
配偶者居住権は対象者が亡くなると消滅するので、負担付き所有権を相続していた人が、権利を全て持つようになります。そうなれば、自分で住むことや、売却、取り壊し、建て替えが自由にできます。
【配偶者居住権には相続税がかからない】
配偶者が死亡すると、配偶者居住権は消滅します。つまり、権利は相続されないのです。
そのため、一次相続で配偶者居住権を設定しておくと、配偶者居住権には相続税は課税されないので、二次相続で節税になります。
ただし、ケースによっては二次相続での節税幅より一次相続での税負担が大きくなる可能性もあります。そのため、必ず税金のシミュレーションをしておくべきです。
【生前放棄すると贈与税がかかる可能性がある】
配偶者死亡によって、配偶者居住権は消滅しますが、生前のうちに自宅に住むのを辞める=居住権を放棄する場合もあります。この場合、不動産の所有権をもった人(=配偶者以外の他の相続人)に対して贈与税が課税される可能性があります。
というのも、配偶者の生前に価値のある居住権が放棄されるということは、不動産所有者としては負担がなくなるわけです。なぜなら、居住権がなくなると不動産を自由にできるようになるからです。
つまり、それは居住権の権利者から無償で利益を享受することと等しいと見られるのです。たとえ金銭のやり取りがなくても、利益を享受すれば贈与にあたるので贈与税が課税されてしまうということです。この点には十分注意しましょう。
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