相続登記義務化によって新設された「相続人申告登記」とは

相続登記

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

人口減少が止まらない日本国内では、地方の空き家や空き地が社会問題となっています。今後の管理や処分のことを考慮し、誰が所有者なのか明確にする「相続登記の義務化」が令和6年4月1日より開始となります。

相続や遺贈で取得した土地や建物については「3年以内」に相続登記の手続きをしなければいけません。これは、施行日以前にあった相続も対象となり、罰則もあります

よって、今まで相続登記を放置してきた相続人も手続きをしなければなりません。

しかしながら、長期間、登記を怠った不動産については権利関係が複雑化しており、相続登記手続きが中々終わらないことが予想されます。

そのため、「相続人申告登記」という制度が新設されました。相続人申告登記を行うと、相続登記申請義務を果たしたとされ、罰則対象からも外れます
 

【相続人申告登記とは】

相続人申告登記は、登記簿上の所有者について「相続が開始したこと」と「自らがその相続人であること」を申し出るものです

申請がされると、相続人の氏名・住所等が登記されます。

相続人申告登記をすれば、相続登記の申請義務を履行したとされるので、とりあえずは相続登記義務の罰則対象から外されるのです。

よって、相続不動産の取得後すぐに相続登記ができない(3年以内に手続きが完了しない)場合には、同制度を活用すれば良いでしょう。
 

【相続登記となにが違うのか】

相続人申告登記では、申し出をした相続人の氏名や住所が登記簿に記載されます。しかし、持分までは載りません。所有者は変わらないということです。

つまり、相続人申告登記とは、権利の取得を示すための登記ではないのです。「相続人であることを申告する」ためだけの制度であり、過料を回避する「一時的な手続き」にしかなりません

よって、最終的には相続登記をする必要があります

相続人申告登記をしたからといって相続登記が不要になるわけではありません。理由がなければ、相続登記の手続きのみをしましょう。
 

【相続人申告登記のメリット】

(1)登記の申請義務を履行できる

相続では、遺産分割協議や必要書類の用意等があり、相続登記の申請がすぐに終わるわけでもありません。不動産の権利関係者が多く、それらをまとめあげるのに数年間を要する場合もあります。

しかし、相続登記の義務化では、相続によって所有権を取得した事実を知ってから3年以内に登記しないと10万円以下の過料が生じます。

それを避けるには、「とりあえず」登記申請の義務を履行できる相続人申告登記が便利なのです

なお、とりあえずの登記としては、法定相続登記もあります。これは、不動産を一旦法定相続分で分けて、相続人全員の共有名義で登記するものです。

しかし、法定相続登記では被相続人の出生から死亡までの戸籍全部と相続人全員の戸籍など必要資料が多く、手間がかかります。

そこを見れば、相続人申告登記は手続きが簡易的で負担がかかりません。

(2)相続人が単独で手間なく、費用もかけず申請できる

相続人申告登記は相続人全員で申請する必要はなく、単独で申請可能です。また、一部の相続人が複数人分をまとめて申請することもできます。

そして、各相続人は自分のタイミングで申告できます。遺産分割協議が終わっていなくても良いのです。

提出書類についても、登記名義人(被相続人)の相続人である事実がわかる戸籍謄本、本人確認書類等のみでよいので、書類収集の手間もかかりません。

また、法務局へ申告する際の登録免許税などの手数料もかかりません。
 

【相続人申告登記のデメリット】

(1)所有権は移らない

相続不動産を売りたくなった時には相続登記をして所有権を移さないといけません。

故人の名義のままでは売却はできません。相続人申告登記だと、相続人であることは表示されますが、所有権は移っていないので、申告登記した相続人は売主になれません

売却するためには、正式な所有権の移転=相続登記が必要です。

(2)二度手間になる

相続人申告登記をすることで登記申請義務の履行はしたとされます。

しかし、その後、遺産分割協議が成立し、不動産の取得者が明確になった場合は正式な相続登記をしなければなりません。

相続人申告登記をしたからといって、相続登記が不要になるわけではないのです。

あくまで、相続人申告登記は一時的な手続きだという点に留意しましょう。

(3)登記簿に住所氏名が載る

相続人申告登記後は、登記事項証明書に申告者の住所・氏名が記載されます。

登記事項証明書は取得すれば、相続人申告登記をした人の住所・氏名がわかります。よって、不動産業者の営業広告などが送られるかも知れません。

他にも、相続人申告登記をした相続人に税金関連の書類が送付されるかもしれません。
 

【不動産相続や相続手続きに関するお悩みは八王子相続サポートセンターへ】

相続手続きは慣れていないと時間がかかり、負担も大きなものとなります。

特に相続税の申告等は期限も決まっているので、早めの対応が必要です。手続きに不安な方、相続税の対策がしたいとお考えの方は、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。