こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
2019年の7月におよそ40年ぶりに民法の相続規定が改正され、様々な新ルールが実施されました。
その中の一つに、「預貯金の仮払い制度」の創設があります。この制度ができたことにより、凍結された口座から一定額の金額を簡単に払い戻すことができるようになりました。
本記事では、同制度の概要や注意点について解説いたします。
【預貯金の仮払い制度とは】
故人名義の口座は、一旦は相続人の共同所有物となり、トラブル防止のために凍結されてしまいます。凍結されれば、出金はもちろん、振込や引き落としもできなくなります。
以前は、遺産分割協議が完了するまで口座の凍結解除はできませんでした。そのため、一部の相続人が生活に困窮するなどの問題がありました。
そこで、日本政府は「預貯金の仮払い制度」を創設することによって、遺産分割完了前でも、法定相続人であれば一定の金額を払い戻せるようにしたのです。払い戻しの際は、他の相続人の合意を得なくても大丈夫です。
【出金可能な上限額】
出金できる金額は、以下の低い方までです。
- ・被相続人死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
- ・150万円
この金額は「ひとつの金融機関ごと」となっています。そのため、金融機関を跨って複数の口座がある場合には出金可能な金額が増えることになります。
【払戻しに必要な書類】
- ・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図
- ・相続人の身分証明書、印鑑証明書
- ・申請書
各金融機関によって都度必要な書類が出てくるので、事前確認が必須です。
【家庭裁判所の仮処分が必要な場合】
前述した出金の限度額は、「およそ1年分の生活費や葬式に必要な経費であること」を根拠として定められています。しかし、これだけではお金が足りないという状況も出てきます。
そんな場合には、家庭裁判所で「仮処分」という手続きを行ないます。申請が認められれば、出金可能な上限額を増やすことが可能です。(ほかの共同相続人の利益を害さない範囲の金額で増やすこととなります。)
ただし、裁判所の認可を受けるためには、必要性などを説明しなければならず、手間と時間が大幅にかかってしまいます。現金が即必要な場面などでは現実的ではありません。
【制度利用の注意点】
預貯金の仮払い制度を利用すると「相続放棄」ができなくなる可能性があります。
というのも故人の口座から預貯金を引き出して使用すれば「単純承認」が成立するからです。単純承認とは「資産も負債もすべて相続すると認めること」であり、これを行うと相続放棄や限定承認は認められなくなります。
なお、預貯金の仮払い制度を利用して払い戻したお金を葬儀代に充てたのであれば単純承認は成立しません。生活費など自身のために使った場合は単純承認となるので、安易な制度利用には注意しましょう
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