こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
公正証書遺言を除き、相続が開始すると遺言書は家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
検認が済んでいない遺言書だと不動産の登記変更や、預貯金の名義変更ができません。もし、自宅から遺言書が見つかった場合は、必ず家庭裁判所に検認の申し立てをしましょう。
【遺言書の検認とは】
遺言書の検認とは、相続人に遺言書の存在と記載内容を知らせること、内容を明らかにして偽造や変造を防ぐ手続きです。遺言書の内容とは、形、加除訂正の状態、日付、署名等です。
間違いやすいですが、検認とは遺言書が有効かどうかを決めるものではありません。
有効か無効かの判断は裁判で争われることになります。
【検認が必要な遺言書】
一般的な遺言書と言えば、普通方式遺言となりますが、この中で「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は検認が必要となります。
「公正証書遺言」については原本が公証役場内に保管されており、作成も公証人が筆記するため、書類不備や偽造・改ざんの恐れがなく、検認が不要となっています。
【検認の手続き】
遺言書の検認手続きは遺言書を託されて保管していた人や遺言者を発見した人が行います。申し立ての手続きは遺言者(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて行います。
必要な書類は以下の通りです。
- ・遺言書
- ・検認申立書(800円分の収入印紙を貼付すること)
- ・連絡用の郵便切手
- ・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
- ・相続人の戸籍謄本
- ・申立書(家事審判申立書・当事者目録)
もし、申立人が相続人や受遺者でない場合、免許証やパスポートの写し等の身分証明書が必要です。
【検認まで開封はNG】
遺言書を見つけた場合、開封しないようにしましょう。
開封した遺言書は無効になりませんが、開封によって偽造や変造を疑われるリスクがあります。また、5万円以下の過料も科されるので注意しましょう。
【検認が面倒なら】
前述したように、公正証書遺言であれば検認は不要です。ただし、証人を用意する、事前の打ち合わせが必要など、作成の手間はかかります。
自筆証書遺言の場合、新しく始まった遺言書の保管制度を利用すれば検認は不要です。これは法務局で遺言書を保管してもらえる制度です。
自筆証書遺言の作成を検討している方は、是非利用しましょう。
【遺言書作成や相続手続きに関するご相談】
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