遺産分割を禁止できる?方法や注意点について

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続発生後、遺言書が存在する場合はそれに従って遺産を分割し、ない場合は相続人同士で「遺産分割協議」を行って各取得分を決定します。

この遺産分割協議は特定の方法を用いることで、一定期間禁止にすることも可能です。この記事では「遺産分割の禁止」の方法や注意点について述べていきます。
 

【遺産分割の禁止】

民法では、5年を超えない範囲で遺産分割協議を禁止にすることができます。このようなことが決められているのは、被相続人の死後すぐに分割協議を行うのが妥当でないケースがあるからです。

例としては、相続人に未成年者がいる場合です。未成年者の場合、遺産分割協議の参加には代理人を選任しなくてはなりません。

しかし「代理人を立てずに子供や孫が成人した上で自身の判断で遺産分割協議に加わって欲しい」と考える遺言者もいます。そのような場合、遺産分割の禁止は有効な手段です。

また、遺産分割には「隠し子の発覚」など予期せぬ相続人の出現があります。急な事実を突きつけられた状態では、分割協議も上手くいかないでしょう。

遺産分割の禁止は残された遺族にとってのクールダウン効果もあります。期間を置くことで、揉めるリスクを多少回避することも期待できます。
 

【遺産分割を禁止する方法】

(1)遺言書で明記する

被相続人が遺言者の中で遺産分割の禁止を記載する方法です。分割を禁止するのは、相続財産の全部でも一部でも問題ありません。

(2)相続人同士での合意

遺言者に明記されていなくても、相続人同士の合意があれば、遺産分割を禁止にできます。その際、相続財産は相続人の共有状態となります。

(3)家庭裁判所に手続きを行う

家庭裁判所に申立てて、遺産分割禁止の審判を出してもらうことも可能です。ただし、特別の事由が必要です。

特別な事由とは

  • ・相続人が確定していない
  • ・相続財産の全容が確定していない
  • ・遺産の対象財産が裁判で所有権を争われている
  • ・不動産の境界について係争中

などが該当します。
 

【禁止期間の更新】

前述したように、禁止期間は5年を超えない範囲です。しかし、5年後に期間を更新することも可能です。(その際の範囲も5年を超えないものとなる。)
 

【注意点】

遺産分割の禁止を行う場合、相続税の納付・申告期限も検討した上で行いましょう。

相続税は申告期限を過ぎてしまうと、相続税軽減の特例制度が活用できなくなってしまうからです。この特例には、小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減など高額の税金を控除するものも含まれます。

遺産分割禁止がある場合は「やむを得ない事情」として扱われ、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して、承認を得れば、特例適用を受けることもできます。

ただし、各種の税務上の手続きを忘れないようにしましょう。
 

【遺言書や相続手続きについてのご相談】

遺言書や相続手続きについてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。