贈与税がかからない様々なケース

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

贈与税が0になるケース

前回のコラムで「扶養義務者からの都度贈与には贈与税がかからない」ことを述べました。

 
実は、贈与税がかからないケースはこれだけではありません。

本コラムでまとめて解説いたしますので、参考にしてください。
 

【離婚時の慰謝料や交通事故等での損害賠償金】

離婚した際に支払う慰謝料子供の養育費・財産分与にも贈与税はかかりません。その他、交通事故等が起きた際に被害者に支払われる損害賠償金も同様です。

しかし、金額が高すぎる場合には贈与税の対象になることもあります
 

【公益・社会福祉を目的とするもの】

受贈者が公益や社会福祉を目的とする事業を行なっていて、受け取った財産をその事業に使う場合は贈与税がかかりません。

例として、ボランティア活動や慈善事業の費用等があたります。
 

【法人から受けた贈与や法人が受けた贈与】

贈与税とは、個人間の契約で渡された財産に課税されるものです。

そのため「法人と個人」の関で契約されたものには課税されません。ただし、贈与税とは別の税金が課されるので注意しましょう。

(1)法人から個人への贈与には所得税が課される

贈与税はかかりませんが、所得税が課せられます

例えば、会社からその社員へ贈与を行うと、扱いは「給与所得」となり所得税が発生します。

個人が自社の社員でない第三者だった場合も、「一時所得」とみなされ、同様に所得税が発生します。
 

(2)個人から法人への贈与には法人税が課される

贈与税ではなく、法人税が発生します

法人は財産を無償でもらった場合は「受贈益」として処理します。利益が増えれば会社としての所得が増え、結果的に法人税が多くなるわけです。

例外的なケースですが、代表者もしくは管理者が定められている人格のない社団または財団等が個人とみなされて、贈与税を課税されるケースがあることも覚えておきましょう。
 

【贈与税や相続税のご相談】

贈与税がかからない様々なケースについて解説しました。

贈与には贈与税がつきまといます。できる限り納税額を抑えて、受贈者の負担を軽くしてあげたいですよね。

贈与税で節税をお考えの方は、相続専門の税理士にご相談ください。
 

贈与税や相続税についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。