扶養者からの都度贈与には税金がかからない

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

扶養者からの贈与

生前贈与(暦年贈与)には1年間で110万円の非課税枠が設けられています。また一定要件を満たすことで高額の非課税枠を利用できる特例制度もあります。

ただし、財産の種類や、目的によっては、そもそも贈与税がかからないケースもあります。このことを把握していれば、年間の非課税枠や特例制度にこだわらなくても、子供や孫への贈与が可能になります。

中でも、親から子供への仕送りなど「扶養義務者からの社会通念上で必要な贈与」と考えられるものは贈与税の課税対象になりません。

本コラムで解説しますのでご参考にしてください。
 

【扶養義務者からの都度贈与は非課税】

扶養者からの必要と認められる贈与には税金はかかりません。これは国税庁のHPにも贈与税がかからない場合の一例として記載があります。

★参考:国税庁HP

 
ページには『“夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの”』と書かれていますが、ここで言う「扶養義務者」とは、受贈者の配偶者や直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)、兄弟姉妹が該当します。

つまり、夫から妻や祖父から孫へ、生活費や教育費として金品等を渡しても贈与税の対象外になるわけです。
 

【非課税となる生活費の範囲】

生活費として認められる具体例は以下の通りとなります。

  • ・仕送り(賃貸料や食費等、衣食住に必要な費用)
  • ・結婚費用(会場費や写真代等、結婚式の開催に必要な費用)
  • ・出産費用(出産に関する検査費、入院費、治療費等)
  • ・新婚生活の費用(家具の購入費や引越費用等)

生活費を渡す場合、必要な範囲内の金額でなければなりません

例えば、大学に通っている息子に対して、親が仕送りをするケースを考えてみます。

毎月10万円の仕送りをしたとして、息子がそのお金を家賃や食費にあてて生活している場合は、贈与が必要範囲内だということになります。

しかし、仕送りが20万円で、10万円を生活費にあてて、残った10万円を貯金や株式投資に回している場合は、必要な範囲を超えているとみなされます。(このケースでは貯金や株式投資に回された10万円に贈与税が課税されます。)
 

【非課税となる教育費の範囲】

教育費として認められる具体例は以下の通りとなります。

  • ・学資や教材費
  • ・文具費用
  • ・通学費
  • ・修学旅行参加費
  • ・学習塾の月謝
  • ・受験費用

生活費用同様、必要な範囲内であれば贈与税はかかりません。

注意点は都度の贈与であることです。例えば、祖父が小学校入学前の孫に対して大学までの教育費をまとめて渡すと、贈与税の課税対象となります。

まとまった教育資金を一括で贈与したい場合には「教育資金一括贈与の特例」を利用する方が良いでしょう。

 

【生前贈与に関するご相談】

解説した通り、扶養義務者からの都度贈与は非課税ですが、必要な際に必要な額しか渡すことができません

そのため、ご自身が高齢で、生きているうちに子供や孫にお金をできるだけ多く渡してあげたい場合には、従来の生前贈与や特例制度を活用した方が良いでしょう。

相続まで含めた上で節税を考えるのであれば、専門の税理士に相談することをお勧めいたします。
 

生前贈与や相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。