こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知ってから10ヵ月以内です。この期限を守らないと、ペナルティとして加算税や延滞税が課されてしまいます。
しかし、期限内に申告を行なっても、提出した申告書が間違っている場合があります。申告額が本来の金額よりも大きい場合は問題ありませんが、少なく申告した場合は、相続税の申告をやり直さなければなりません。
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【相続税申告には間違いがつきもの】
相続税の申告は、各財産の評価方法に応じて相続税額を算出しなければなりません。それらは、専門知識がないと非常に難しいことのため、申告額に誤りが生じる場合もあります。
また、相続税の申告と納税が済んだ後に、家の奥から見たことのない預金通帳や証書が見つかる可能性もあります。
このように、様々なケースから一度出した申告書について修正をする必要もあるのです。
【期限内であればペナルティなし】
一度行った申告が間違っている場合はどうすれば良いのでしょうか。もし、やり直しを行うのが申告期限内(=相続開始を知ってから10ヶ月以内)であれば、単純に一度出した申告書を修正して提出すれば良いのです。
相続税法では、申告期限内に相続税の申告書を提出した方が、さらに、同期限内に、その申告にかかる課税価額、相続税額もしくは贈与税額を修正した申告書を提出した場合、国税通則法第19条第1項の修正申告書とはせずに期限内申告書として取り扱われる、とされています。
つまり、後に出した申告書でも、最初から期限内に提出された正確な申告書として処理されるのです。よって、間違いが発覚した場合は、急いで申告をし直した方が良いでしょう。
【期限後であればペナルティあり】
相続税の提出期限後に修正申告を行う場合、相続税の本来の納付期限を破ることになるので、「過少申告加算税」と「延滞税」のペナルティが課されます。
延滞税は本来の納期限日から修正申告を行なった日(この日が修正した相続税の納期限となります)までの期間に、年14.6%(2カ月以内の場合には年7.3%)が加算されます。
過少申告加算税はどのタイミングで行うかで課税率が変わってきます。
- ・税務署の調査を受けた後に修正申告書を提出する場合、追加納付すべき税額の10%(追加納付する税額が期限内申告をした税額または50万円のどちらか多い金額を超える部分に対しては15%)の過少申告加算税が加算
- ・修正申告書の提出が、税務調査の通知以前かつ調査による更正を予知してされたものでないときは課されない
- ・調査の事前通知の後の場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかる
以前では、税務調査前までに修正申告を行えば、加算税の対象外でしたが、現在では調査の通知が来るまでに行わないと、税金を課せられてしまいます。
【間違いがわかったらすぐに手続きを】
相続税額の計算は非常に複雑なので、高い確率で間違いを起こします。間違いに気づいた場合、申告期限内に申告書を提出し直せば、ペナルティを受けることはありません。そのため、如何に素早く手続きに入るかが重要となります。
ご自身で手続きをやり直すのも良いですが、確実性とスピードを求めるのであれば、相続税専門の税理士に手続きを代行してもらうのもお勧めです。
相続税は一生で何回も払うものではありませんが、一回の申告で余計な税金を支払うことがないように、十分に対策をしてください。
【相続税についてのお悩みは八王子相続サポートセンターへ】
相続税の申告はなかなかに複雑かつ手間がかかるものです。
相続税についてのご相談は、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。