相続放棄と準確定申告【相続放棄後は手続きしなくて良い?】

手続き

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

故人でも生前に一定の所得を得ており、その確定申告が済んでいない場合があります。

この場合、亡くなった人の確定申告は、法定相続人が代わりに済ませます。この手続きは「準確定申告」と言い、期限内に申告手続きと納付を完了しなければなりません。

では、家族全員が相続放棄した場合は、どうすれば良いのか

また、準確定申告では税金を支払う場合もあれば、還付金が戻ってくる場合もあります。相続放棄しても、準確定申告すれば、還付金は受け取れるのでは?と考える方もいるでしょう。

本記事では、それらの相続放棄と準確定申告の事項について解説していきます。

【相続放棄とは】

相続では相続財産の取得方法として単純承認・限定承認・相続放棄の三つがあり、相続放棄は遺産を全く受け取らない方法です。

遺産を全く受け取らない=法定相続人としての権利を手放す行為です。相続権を失うので、相続財産の取得はできませんが、借金なども受け継がなくて良くなります。

そのため、相続財産に借金が多い場合や、遺産分割協議に参加したくない(他の家族と関わりたくない)場合でも利用されます。

【相続放棄を選択できるのは3ヶ月以内】

相続放棄は相続人の意志次第ですが、手続き期限が決まっています。期間は自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間内)です。

期限が切れてしまうと、「単純承認」を選択したという扱いになり、相続放棄はできません。単純承認とは、全ての遺産(債務も含めて)を相続するということです。

なお、相応の理由がある場合、例えば遺産に不動産や株式等が多く、遺産総額の評価算出に時間がかかっている、被相続人があちこちに借金をしており、債務整理が終わらない等といった場合、3ヶ月の期限延長も可能です。

しかし、期限延長は家庭裁判所の判断に委ねられるので、絶対的な保証はありません。よって、相続放棄の判断はできる限り熟慮期間内にできるようにしておきましょう。そのためには、遺産の調査や相続税評価を早急に済ませておくべきです。

【準確定申告とは】

準確定申告は、故人が生前の一定期間に所得を得ていた場合、その額に応じて遺族が税金の申告と納付をする手続きです。

手続き期限は「相続開始を知った翌日から4ヶ月以内」です。申告をするのは、法定相続人全員であり、所得を計算した上で、故人の最後の住所地を管轄する税務署で申告します。

準確定申告が必要なのは、以下のようなケースです。

  • ・被相続人が個人事業主で事業所得を得ていた
  • ・給与2,000万円超、年金400万円超、副収入20万円超等一定の収入があった
  • ・2箇所以上の事業所から給与収入を得ていた
  • ・一定額の不動産所得があった
  • ・株や不動産の売却収入があった
  • ・保険金を得ていた(相続税、贈与税の対象となる場合を除く)

準確定申告が必要なのに申告期限を過ぎた場合は、加算税(無申告加算税)が課されます。また、税金の納付も遅れた日数に応じて延滞税が課されますから、十分に注意してください。

【相続放棄をすると準確定申告はしなくて良い】

前述したように準確定申告の申告義務者は「法定相続人全員」となっています。準確定申告は、原則として、法定相続人全員の連署によって申告書を提出することになります。

しかし、相続放棄をした場合、その法定相続人は相続人ではなくなり、最初からいなかったことになります。相続人でない以上、申告義務者からも外れるので、準確定申告をする必要はなくなります。

では、法定相続人が全員相続放棄をした場合はどうか。

準確定申告の申告者は、厳密に言えば「相続人又は包括受遺者」となっています。包括受遺者とは、遺贈対象の財産を特定せずに、プラス財産とマイナス財産を遺贈される方です。

遺言によって包括受遺者が指定されている場合、法定相続人が全員相続放棄をしても、包括受遺者が単独で準確定申告の手続きをすることになります。

なお、包括受遺者が指定されていない場合、相続財産は法人化して管理(相続財産法人)されますが、その相続財産法人の管理人が準確定申告の手続きを行います。

【準確定申告をすると単純承認が成立】

さて、前述したように、相続放棄した場合は、相続人ではないので準確定申告をしなくて良くなります。しかし、準確定申告では還付金がもらえる場合もあるので、相続放棄をしたとしても手続きができないのか気になるところです。

結論を言えば、相続放棄をした時点で準確定申告はできませんし、相続放棄成立前に準確定申告をすると、単純承認が成立し、相続放棄が認められない可能性があります

具体的には、相続放棄を検討していた方が、準確定申告を行い、被相続人の所得税の還付請求をしてしまったために、それが「財産の処分」と捉えられ単純承認とみなされたケースもあります。

よって、相続放棄を考えているのであれば、準確定申告は行わないようにしましょう

準確定申告以外にも、被相続人の預貯金の払い戻しや口座の解約、借金の精算、不動産の名義変更等も同様に行わないように注意してください。

【相続の相談は八王子相続サポートセンターまで】

単純承認は熟慮期間を過ぎなくても、相続財産を処分することで成立します。
そのため、余計な手続きはしない、財産には手を付けないことに留意してください。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。