債務控除の範囲とは【マイナス財産はプラスの財産から差し引ける】

遺産相続

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

故人から引き継ぐ相続財産には現金や貴金属などのプラス財産だけでなく、債務や未払金といったマイナスの財産もあります。

相続税評価では、このマイナス財産をプラスの財産から差し引いて計算することになります。これは「債務控除」といいますが、この仕組みでは、相続人が払う葬式費用(一部例外あり)も控除対象となります。

債務控除の範囲は決められていますので、本コラムで何が該当するのか解説していきます。

【債務控除の概要】

相続税の算出の過程では、遺産の総額から基礎控除を差し引きますが、被相続人に債務があった場合、これも遺産総額から引くことになります。遺産総額が減れば、相続税額も減るので税負担も軽減されます。

この制度を債務控除といいます。

債務控除に該当するものとしては、相続時に存在し、かつ確実と認められるものに限定されます。被相続人の借入金もそうですが、未納付の税金や、滞納している光熱費も対象です。

また、葬儀費用は相続時に必ず発生するものであるため、債務とは性質が異なりますが、こちらも相続財産から差し引くことが可能です。

【債務控除の対象】

(1)借入金

被相続人が生前に借りたお金の支払いが済んでいない場合、そのお金は債務控除の対象です。銀行や消費者金融からの借入金、住宅ローンが当てはまります。

なお、家族から借りていたお金も対象です。ただし、借入の経緯、借りた金額がわかる書類などが必要です。(書類がないと借入の事実が客観的に証明できないので、債務控除と判断してもらえなくなります。)

(2)連帯債務

夫婦や親子などが連帯して負担する債務も、負担金額が明らかな部分は債務控除対象です。

被相続人以外の連帯債務者が弁済不能状態かつ、弁済不能部分のうち被相続人が負担する金額についても債務控除の対象です。

(3)未払い分の医療費

被相続人が払うべきだった入院費や治療費も債務控除の対象です。遺族である法定相続人が負担しなくても大丈夫です。

なお、死亡診断書は債務控除の対象であり、葬儀費用ではありません。また、保険金請求等を理由に遺族が追加で発行する死亡診断書は対象外です。

(4)準確定申告で支払う所得税や消費税

故人の生前の所得等における税金関係も債務控除になります。

なお、準確定申告は法定相続人の誰が行なっても問題ありません。

(5)固定資産税

主に不動産に課される固定資産税のうち被相続人が亡くなった時点で未納付のものは債務控除ができます。

もし、被相続人が8月に亡くなった場合、同年12月の3期分と翌年2月の4期分が未納付ですから、2回分は債務控除可能です。(被相続人が滞納していたもの、それに伴って課せられる延滞金も該当します。)

(6)預かり敷金・保証金の控除

被相続人が賃貸アパート等を営んでいた場合、入居者から一時的に預かっている敷金や保証金も立派な債務ですから、債務控除の対象となります。

ただし、償却がある場合、その部分を除いた金額が債務控除の対象です。なので、不動産賃貸借契約書の内容を確認するようにしましょう。

また、不動産管理会社等を通して貸し付けていた場合、テナントからの敷金を不動産管理会社が預かっていた時は、債務控除できません。

(7)水道光熱費

被相続人の住居の水道光熱費は、生前の部分のみ債務控除対象です。相続開始後にかかった費用は相続人で負担します。

無駄なお金が発生しないように、被相続人死亡後、住居に誰も住んでいない場合は水道・光熱費は早めに停止手続きをしてください。

(8) 建築やリフォーム等の未払金

建築や増築、リフォーム代については、工事の進捗によって扱いが変わります。

既に引き渡しが完了しており、お金のみ未払い状態であれば、全額が債務控除となります。

(9)葬儀費用

既に述べたように葬式費用は債務控除可能です。
ただし、葬式にかかる全ての費用が当てはまるわけではありません。

  • ・死亡診断書の費用
  • ・火葬や埋葬、納骨に要する費用
  • ・通夜の費用
  • ・飲食代、葬儀場までの交通費
  • ・お寺や神社に払う費用
  • ・遺体・遺骨の運搬費用

ただし、香典返しの費用、お墓の購入費等は該当しないので注意しましょう。
お墓は祭祀財産として相続税がかかりませんから、被相続人が存命のうちに購入する方が節税となります。

【債務控除について詳しく知りたい方は八王子相続サポートセンターへ】

遺産の中には、未払い費用や葬儀費用など、相続税の課税価格から差し引けるものがあります。ただし、控除の対象にならないものもあるので、今回紹介した内容を参考にし、不明な点は税理士に相談すると良いでしょう。

相続について専門的知識を有する税理士に相談すれば、債務控除が明確になります。また、税理士には相続税申告の依頼もできますので、積極的に頼ってください。

相続税についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。