相続税対策とは|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は相続税対策について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

 

≪保険を活用して相続の負担を減らす≫

 

財産を相続すると一定の相続税が課税される場合があります。
評価額次第では数百万円もの税金が課税されてしまうため、相続する際は税金対策が欠かせません。
相続税対策とは、支払う相続税を抑えることを指します。

 

相続税を節税できる手段はいくつかありますが、生命保険を活用する方法も考えられます。
生命保険は、契約者が死亡した場合に受取人へ保険金が支払われる保険です。
直接の節税効果はありませんが、保険金を相続税へ充てることを念頭にしておけば、結果的に節税へと繋がります。

 

保険で節税する場合は、生命保険の契約者を被相続人、受取人を相続人にすることが重要です。
死亡時の保険金も相続の財産とみなされていますが、被相続人×500万円が控除対象になっています。
最低でも500万円が非課税扱いとなりますので、受け取る保険金の金額次第では相続税が発生しません。
ただし受取人を相続人以外に指定した場合、全額相続税の課税対象となるので注意が必要です。

 

≪相続税の対策に賃貸経営は有効なのか≫

 

近年、相続税の対策として土地にアパートやマンションを建設し、賃貸経営を始めるケースが多々見られます。
土地を活用し、家賃収入を得られることから老後の収入源として人気ですが、相続税の節税効果も注目を集めています。

 

土地や不動産などの評価額は、実は現金よりも低く評価される傾向があります。
例えば土地の場合、路線価を基準に評価を行いますが、路線価は取得価格の8割程度が一般的です。
もし土地を5,000万円で購入したとすれば、相続時の評価額が4,000万円ほどに下がります。
建物も同様に、取得価格の7割前後が評価額となります。
こうした事情から、土地と建物を組み合わせた賃貸経営は、相続税の節税に有効と考えられているのです。

 

ただし、賃貸経営を安易に始めてはいけません。
確かに節税効果は大きいですが、人口減少が見込まれる昨今の日本では、賃貸のニーズも減ると考えられます。
仮に相続後、物件を売りたくなっても売却先が見つからず、持て余してしまう可能性もあるのです。

 

経営失敗時のリスクも考慮する必要があります。
賃貸経営は維持管理や空室対策なども行わないといけませんし、あくまでビジネスです。
もし失敗した場合、多額の負債を抱える危険もあるため、安易に決めないことが重要です。

 

≪相続税対策は税理士に聞くのもおすすめ≫

 

相続税の対策は慎重に決める必要があります。
保険や賃貸経営はポピュラーな手段ですが、誰にでも適しているとは限りません。
もし悩んだ時は、一度相続に詳しい税理士へ相談したり、アドバイスを聞いてみるのも良いでしょう。

 

相続税対策についてわからないことがありましたら、
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。