相続対策とは|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は相続対策について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

 

≪相続は対策なしだと相続税が高くなる≫

 

相続対策は一般的に払うべき相続税の金額を安くするための準備のことをいいます。

 

相続税は、財産の総評価額から一定の控除を差し引いた金額に課税されます。
しかし何も対策せずに相続を行うと、相続する財産次第では多額の税金が発生してしまうのです。
そのため、相続のことを考えると日頃から何らかの対策が必須となるでしょう。

 

相続対策は色々な方法がありますが、特に重要になるポイントは節税と言えます。
どのような手段を選ぶか悩みがちですが、手軽に行える生前贈与を主な対策にしてみると良いでしょう。

 

≪生前贈与も相続の対策になる≫

生前贈与とは、被相続人が生前に配偶者や子へと財産の分与を行うことを指します。
相続税の控除枠が減ってから徐々に人気が高まっている方法であり、手軽な手段として注目を集めています。
生前贈与された財産に関しては、相続税の課税対象からは外れますので、活用次第では十分な対策となるでしょう。

 

一口に生前贈与と言っても様々な手段があります。
最も簡単なものは現金や預金の贈与で、1年あたり110万円までは贈与税が非課税となります。
配偶者・子に対して毎年110万円ずつ生前贈与を行っていけば、年月が経つほど相続税の節税効果が大きくなります。
例えば子供に10年間110万円贈与を繰り返した場合、1,100万円が無税対象になるのです。
ただし、毎年贈与契約書を作成し、かつ贈与分は相続人へ自由に使わせる必要があるなど、注意点も多くあります。

※110万円の範囲内でも課税されるケースもあるので、専門家などに要確認

 

もし結婚から20年以上経過していて、かつマイホームを持っている方は、配偶者へ自宅の贈与を行うことで相続税を節税できます。
おしどり贈与と呼ばれている制度で、2,000万円までが贈与税が非課税となり、大幅な節税効果が生まれます。

 

しかし、贈与可能なものはあくまでもマイホームであり、例えば別宅や賃貸用不動産を贈与にすることはできません。
結婚から20年以上経っていないと利用できないため、婚姻年数が影響する点にも注意が必要です。

 

≪税理士に相談して判断を≫

相続の対策は様々ありますが、生前贈与は工夫次第で税金そのものを大幅に削減できます。
また、一定額までなら贈与税も課税されませんので、無税で気軽に贈与できる点も強みと言えます。

 

ただし制約が多く、贈与の方法次第などでは税務署に贈与税を課税されるリスクもあります。
脱税とみなされる危険もありますので、生前贈与を行う時は税理士へ相談してみるのもおすすめです。
税理士に相談し、ご自身に適した方法を見つけてみましょう。

 

相続対策についてわからないことがありましたら、
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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