名義預金とは?|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は名義預金について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

 

≪名義預金とは?≫

名義預金という言葉を聞いたことが無いでしょうか?
一般的な預金と似ていますが、実は税務署にチェックされることもあり、相続にも大きな影響を与える場合があります。

 

そもそも名義預金とは、預金の名義が家族などになっているものの、実際には被相続人が管理・利用していた口座のことを指します。
名義は被相続人とは別人というのがポイントで、あくまでも口座の名前を貸しているのみの口座が名義預金です。

 

名義預金の取り扱いはとてもやっかいで、相続の際に税務署と揉めることも珍しくありません。
特に名義預金に当てはまるのかどうか、という点が重要であり、後から税務署に指摘されるケースもあります。

 

≪名義預金は相続の対象となりえるか?≫

一般的な名義預金は相続の財産とみなされる場合が多くなっています。
例えば預金口座の名義は自分でも、それを被相続人が管理していた場合や、使っていた場合は相続財産とみなされます。
税務署が相続する財産か否かを判断する際は、こうした実態を見ているのです。

 

もし口座を開設した際に被相続人が使うことを承知していた場合、その時点で名義預金が成立すると考えられます。
こうしたケースでは、使うことを承知している時点で自分自身の口座とは言えませんので、相続財産として判断する必要があるでしょう。

 

このように、被相続人が使用・管理していた口座は基本的に名義預金と考えられます。
例えば専業主婦名義の預金や、子・孫名義の預金であっても、被相続人が管理しているのであれば名義預金とみなされます。
名義預金は、口座名義よりも実態が重視されますので、誰が管理するかが大きな分け目となります。

 

税務署へ名義預金と判断されないためには、生前贈与を使うことがおすすめです。
生前贈与であれば基本的に年110万円までは非課税になるため、相続税の節税が行えます。
ただし、贈与契約書を作る必要がありますので、忘れないように注意しましょう。

 

また、贈与後は贈与を受けた方が通帳や印鑑を管理しましょう。
贈与を行っても被相続人が口座を管理していた場合、名義預金と判断される可能性があります。

 

≪判断に悩んだら税理士へ≫

税務署へ名義預金と判断されるかどうかは、個々のケースにより変わります。
例えば子供名義の預金を、子と被相続人が共同管理・使用していた場合、名義預金とみなされるか判断が難しいところです。
もし判断がつかない時は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか?
名義預金とみなされないためのアドバイスも貰えますので、悩んだら相談することをおすすめします。

 

名義預金についてわからないことがありましたら、
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