相続財産の評価方法⑫「自動車等の評価のポイント」|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は自動車等の相続評価について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

≪自動車等も相続財産になる≫

被相続人から自動車等を相続することも珍しくはありません。

名義変更などの手続きは必要になりますが、最も注意すべきは財産として相続税の評価対象になる点です。

一口に自動車と言っても、軽自動車から高級車まで様々な車種がありますが、どのような車種でも全て相続税の対象です

仮に2台の自動車を相続した場合、どちらも相続税の評価を行わなくてはいけません。

また、それぞれの自動車を別々に評価し、合算した財産評価額の相続税の申告が必要です。

≪自動車の評価方法と注意点≫

自動車には独自の財産評価方法がありません

家財道具などと同じ一般動産として評価を行うことになります

ただし、相続した自動車は中古車として扱われますので、購入時の価格は財産評価額に影響を与えません。

相続当時の時価が実際の財産評価額となります

 

自動車の評価は、売買実例価格による手法で行うのが一般的です

売買実例価格は市場で取引されている価格を参考にするもので、自動車の場合は中古車での買取相場や流通価格が目安となります。

売買実例価格を調べる最も手軽な手段は、やはりインターネットでしょう。

現在は様々なサイトで自動車の買取相場を確認できますので、これを参考に財産評価額を決定する方法が最適です。

カーオークションでの流通価格や落札相場を目安にする手段もありますし活用されています。

 

しかし、買取相場が実際に相続した車の価値とかけ離れていたり、希少車などで相場の調査が難しい場合もあります。

そのような時は、精通者意見価格を参考に評価額を決定すると良いでしょう。

精通者意見価格による評価を行う場合、中古車買取業者へと査定を依頼する方法が一般的です

見積書に書かれた買取金額や、実地での査定価格が財産評価額となります。

どちらの方法で評価を行うかは人それぞれです。

判断に迷った時は税理士へ相談をしてみると良いでしょう。

 

相続した自動車を売却した場合、売却金額が財産評価額となります。

売れば相続税の評価対象にはならない、と考える方もいらっしゃいますが、これは間違いです。

相続をした段階で相続評価が必要になりますので、相続後に売却を検討中の方は気を付けましょう。

 

相続時は車検証の名義にも注意が必要です

もし車検証の所有者名義か使用者名義が被相続人以外でも、被相続人が購入した場合は財産評価が必要になる可能性もあります。

車検証の名義が違う時は判断が難しいため、専門家からアドバイスしてもらうことをおすすめします。

 

自動車等の評価方法についてわからないことがありましたら、

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