こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
今回は美術品等の相続財産評価について解説していきます。
≪美術品は相続の評価が必要≫
美術品は非常に高価な品も多く、ほとんどの品が相続の対象になっています。
一般には価値が無いと思われていても、実際は相当の価値が付く美術品などもあり、知らない間に何らかの品を相続していることも珍しくありません。
例えば絵画やアンティーク品、掛け軸や壺などの骨董品、年代物の食器など対象になる美術品は非常に多く、いずれも相続税の対象になります。
相続評価が必要なため、例えば被相続人が趣味で集めていたり、物置などから発見された美術品を相続する場合は特に注意しましょう。
≪美術品等の相続の評価で重要なポイント≫
美術品は価値が刻々と変化する財産です。
不動産と同じように流動性が高い財産ですので、相続する際の価値は時価によって算定されます。
例えば購入当時が200万円の絵画であっても、相続時には250万円の価値があった場合、評価額は250万円となります。
美術品の評価は売買実例価格か、精通者意見価格のいずれかを参考に評価を行います。
しかし、美術品は取引相場を調べる手段が非常に少なく、一部を除いて価格の算定が難しいため、通常は精通者意見価格を参考に評価を決定します。
なお、購入当時の価格が数十万円の品なら家財として評価・申告できる場合もあります。
売買実例価格で美術品を評価する場合、同様の品質の製品価格やお店での査定価格を参考に価値を算定します。
多数販売されている品であればこれらの方法で評価できますが、一点物や希少性の高い美術品は評価が難しいでしょう。
店舗での査定価格も実際の価値より低くなるケースが多く、信頼性が低い点に注意が必要です。
精通者意見価格は美術品の一般的な評価方法です。
私達が価値を判断することが難しい美術品は、鑑定士や専門家に評価・鑑定を依頼し、財産評価額を行うと良いでしょう。
ただし、鑑定士などへ評価を依頼する場合、信頼性の高い人物へ依頼する必要があります。
実は鑑定した人物によって美術品の評価が数十倍変わる可能性もあるためです。
同じ美術品でも、鑑定士により10万円にも100万円にもなることがあります。
依頼する際は、その人物の実績や評価を確認して判断しましょう。
美術品の相続は評価を決めるのが難しく、評価額が複数種類になってしまう場合もあります。
しかし、美術品の価値が相続税の課税額にも影響しますので、悩んだ時は税理士のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。
美術品の相続に詳しい税理士もいますので、一度相談してみることをおすすめします。
美術品等の評価方法についてわからないことがありましたら、
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。