相続財産の特例➀農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は農業相続人が農地等を相続した際の納税猶予の特例について解説していきます。

 

≪農地も相続の対象になる≫

被相続人が農業を営んでいた場合、農地を相続する場合があります。

農地は少々扱いが特殊な財産ですが、一般的な不動産や土地と同じく相続の対象になっています。

 

一般に被相続人が第三者へ農地を譲渡したり、売却したりする場合は名義書換の手続きや知事の許可が必要です。

一方で被相続人が死亡して農地の相続権が発生した場合、農地法では名義書換の手続きは不要とされています。

ただし、農業委員会への届け出が必要になっており、相続発生日から10ヶ月以内に所定の手続きをしなくてはいけません。

もし農地を相続した時は手続きを忘れないようにしましょう。

 

≪農地の相続で認められる特例とは≫

もし相続した農地で相続人が農業を継続する場合、農地に関する相続税が猶予される可能性があります。

納税猶予の特例と言われていますが、下記のいずれかに該当した場合に相続税が免除されます。

 

・農業を営んでいた被相続人が死亡した場合

・相続後から20年間農業を継続した場合

・贈与税に関しての納税猶予の特例を受けた場合

 

いずれかに該当するのであれば、納税を先延ばしにすることが可能です。

相続して農業を継続すると、様々な設備投資などが必要とみなされており、このような特例が設けられています。

 

しかし、相続税の猶予が適用される前に農地を宅地へと転用した場合や、相続した農地の面積の20%以上を売却・譲渡した場合は猶予期間が打ち切られてしまいます。

例えば相続した農地にマイホームを建てたり、20%以上の農地を手放したりした時は猶予の対象外となります。

農地を宅地転用してマイホームを建てる方は少なくありませんが、相続税の猶予からは外れてしまうので注意しましょう。

 

また、相続税の猶予を受けるには期限が定められています。

相続税の申告期限までに農地の相続を行い、かつ農業を開始していることが必須条件となっています。

申告期限を過ぎると、いかなる理由であっても猶予を受けられないため、遺産分割の協議や相続手続きは早めに済ませておきましょう。

 

≪分からないことは税理士に相談を≫

相続の後も農業を営む予定の方は、農地の納税猶予を活用すれば節税が可能です。

ただし条件などが少々難しく、ちょっとしたことで猶予から除外されるため、取扱には注意しなくてはいけません。

もし手続きで迷った時や条件が分からない時は、税理士へ相談することをおすすめします。

最寄りの税理士へ相談し、節税のためのアドバイスを受けましょう。

 

農業の相続についてわからないことがありましたら、

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