遺産分割が期限内に終わらないと相続税が高くなる?

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続において遺言書がある場合、遺言内容に従って遺産が分割されることになります。しかし、遺言書がなければ、遺産分割協議にて配分を決定します。

相続人同士の関係が良好なら分割協議も円満に進みますが、中には全くまとまらず、数年経っても協議が終わらないケースもあります。

遺産分割協議が長引くと、各相続人の心労負担も大きくなりますが、税務の点でも問題が出てきます。というのも、遺産分割で揉め続けると、高い相続税を払う可能性が出てくるからです。

【申告期限までに協議がまとまらない場合】

相続税の期限は、相続の開始があったことを知った日(多くの場合、被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内です。もし、期限を過ぎてしまうとペナルティとして、追加の税金が課せられてしまいます。

この期限は一部の例外を除いて、延長されることはありません。たとえ相続人同士での話合いがまとまらず、遺産分割協議が完了していなくても、期限内に申告をする必要があります

この時、遺産の分割が終わっていない状態=未分割の場合、「法定相続分に従って相続をした」と仮定して税額計算を行います。(未分割なので、遺産は相続人全員で共有しているという前提です。)

つまり、一旦は仮の申告と納税を行います。そして、後日に遺産分割が正式に完了した際に改めて申告を行い、最終的な相続税を確定させるのです。相続税が不足しているなら、修正申告で税金を納付し、逆に払い過ぎているなら更正の請求によって、税金を返してもらいます。
 

【遺産が未分割だと特例制度は使えない】

実は未分割での申告では、相続税を控除するための特例制度の一部が適用できません。それらの制度は、遺産分割協議の完了が前提条件となっているからです。

下記の二つが未分割では適用されない制度です。

①配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が相続財産を取得する場合、「1億6,000万円か法定相続分」のどちらか大きい額まで相続税が控除される制度。控除額が大きいので、適用すればほとんどのケースで配偶者に相続税がかかることはありません。

②小規模宅地等の特例
相続もしくは遺贈によって取得した財産のうち、被相続人が居住していた土地や事業用として使っていた土地について評価額を下げる制度。居住用宅地であれば240㎡まで80%減、不動産貸付事業宅地なら200㎡まで50%減と、大幅に価格を下げられるので、相続税対策に有効です。

 
①②の制度を適用すれば、かなりの減額が期待できますが、反面、適用できないとなると、重い税負担がのし掛かることでしょう。

遺産分割が終わって再度の申告を行えば、その際に特例は適用でき、税金も返ってきますが、一旦は高い相続税を納める必要があります
 

【未分割状態では納税猶予等に関する制度が使えない】

前述したように、未分割では相続税控除に関する特例が使えないので、一旦支払う税金は相続人自身の固有財産から工面しなければなりません

なお、相続税には「延納」や「物納」という納付に関しての特例がありますが、延納を申請するには担保(国債や有価証券・不動産等)の提供が必須なので、未分割状態での延納申請は中々にハードルが高いでしょう

また、物納についても、申請しても未分割の財産は却下されるので、使えません

延納
…相続税の一括納付が難しい場合、納税を猶予してもらえる制度。延納に見合った担保提供が必要だが、条件によっては最長20年まで期限延長することも可能。経済的に余裕を持って相続税を支払える反面、利子税の分だけトータルで払う税金は高くなる。

物納
…延納でも納税が難しいと判断された場合に利用できる制度で、主に相続財産(株式や不動産等)を現金の代わりに納める制度。財産には順位付けが行われており、優先順位がある。物納財産の評価額は、相続税評価額と同じなため、不動産は時価よりも安価になりやすい

 

 
つまり、もし相続人に十分な資力がない場合は、相続税が支払い困難になる可能性もあるのです。実際に遺産分割が長引いたことにより、無申告および未納が続いてしまうケースもあります。

申告や納付ができなかった場合、未分割の申告であっても、「加算税」「延滞税」というペナルティーが課せられます

加算税は無申告だと、本来納めるべきだった税額に対して15〜20%(税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合は軽減)の割合で課されます。延滞税は、納税が遅れた日数分だけ課されていき、税率は年率7.3%(2ヶ月を経過した日以降は,原則として年14.6%)となっています。
 

【後々に特例制度を適用させるための手続き】

一旦未分割の申告を行って、遺産分割協議完了後に配偶者の税額軽減などの特例を適用させたい場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を最初の申告時に提出する必要があります。

この書面には、遺産が分割されないわけや、今後の分割の見込み、適用を受けたい特例を記入し、所轄の税務署に申請します。これにより、期限後に遺産分割がなされた場合であっても3年以内であれば、特例の適用を受けられるようになります。

ただし、再度の申告は遺産分割が正式に完了した日の翌日から4カ月以内にしなければなりません。

なお、申告期限から3年経過しても、まだ遺産分割がまとまらない場合には、申告期限後3年が経った日の翌日から2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出し、税務署長から承認を受けられれば、その後で遺産分割が整ってからでも相続税の控除特例を適用することができます。

裁判で争ったりしている場合は、3年経っても遺産分割が終わらない可能性もあるので、こうした手続きがあることは覚えておきましょう。

【相続を円滑にする遺言書の大切さ】

ここまで読むと、遺産分割協議が長引くと、如何に相続人にとって不利益になるかがわかったかと思います。

遺産分割が成立していれば、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を使うことで税額控除の効果が大きく、未分割で申告する場合に比べて、納税負担は軽くなるでしょう。

また、もし相続税が高額になってもいくらでも対策のしようがあります。相続した土地や家屋を売却して納税資金を確保したり、また、土地や建物を担保に金融機関から一時的に融資を受けることも可能だからです。

よって、相続人同士でよく話し合って、できる限り相続税の申告期限内に遺産分割協議を完了させておくことが非常に重要だと言えるでしょう。

一番の方法は被相続人が遺言書を残しておくことです。

遺言書を残す理由は、遺族間でのもめごとを回避し、遺産相続が円滑に行われるためです。遺言書がない場合は法定相続人全員が集まって遺産分割協議をしますが、いくら法律で配分割合が決められていても、争いになってしまうケースもあります。

遺言書を残せば、何を誰にどの割合で相続させるか遺言者が決めることができるので、相続人も納得しやすく、無駄な争いを避けられます。遺産分割協議をしなくて良い分、相続手続きの負担も減り、スムーズに進みます

遺言書は「お金持ちのもの」と考える方がもいますが、実際はそうではなくて、遺された家族が困らないようにするものなのです。

今では民法改正で、自筆証書遺言の要件が緩和されたり、遺言書作成のハードルも下がりました。よって、それでも難しいと感じる場合、税理士のサポートを受けての作成もできるので、一度検討してみてください。
 

【まとめ】

相続税の申告期限内に遺産分割が終わらないと、様々なリスクが生じます。相続開始から10ヵ月以内に完了すれば良いですが、確実な方法としてはやはり遺言書の作成をお勧めいたします。
 

【相続税の相談や遺言書作成の依頼等お待ちしております】

相続税についてのお悩み・遺言書作成のご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。