相続放棄ができなくなる3つの原因

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続放棄がNGなケース

相続手続きの中には、「相続放棄」というものがあります。
これは文字通り、相続人としての権利を手放す=相続財産の取得を辞める手続きです。

借金等、マイナスの相続財産(相続債務)が他の財産額を上回る場合に利用されます。

★参考記事:相続の放棄とは?

 
この相続放棄は、相続開始を知ってから一定の期間内に家庭裁判所へ申し立てを行い、受理されれば成立しますが、認められない場合もあります

本記事では、相続放棄ができない各ケースについて解説いたします。
 

【原因1:熟慮期間を過ぎている】

まず相続放棄の手続きにも期限があります。

その期限は相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内です。これを「熟慮期間」と言い、相続を行うかどうかじっくり検討するためのものです。

期限を過ぎると、単純承認をした=相続財産を取得したとされ、相続放棄の申し立てが受理されなくなります

熟慮期間は延長も可能ですが、相応の理由が必要になります。

例えば、複数先に借金をしている等、財産内容が複雑で全容把握に時間がかかる場合や、他の相続人の所在が不明で話し合いや調整に時間がかかる場合です。単に忙しいという理由では裁判所も了承してくれません

また、延長の申し立ては熟慮期間内に行わなければなりません。申し立て自体に時間がかかるので、余裕を持って手続きを進めるべきです。

尚、未成年者が相続人の場合は法律行為ができないので、利益相反に当たらない第三者を代理人に立てて手続きを行う必要があります。こちらも時間がかかるので要注意です。
 

【原因2:書類不備】

熟慮期間内に申し立てをしても、提出書類に不備があり再提出に間に合わない場合はアウトです。

ご自身で作成される場合は、申述書の書き間違いや必要書類の不足等が起きやすいので、特に注意です。

また、申立ての手続きは、成りすましで行うことはできません。それが通ってしまうと、本来相続するべき財産を本人の意思に反して放棄させることになるからです。

専門家が代行する場合でも、申し立て後に家庭裁判所から本人の意思に基づく申立てかどうか確認があります。
 

【原因3:財産を処分してしまっている】

相続財産の処分とは、被相続人所有の不動産や自動車等を売却したり、財産に関係する契約を締結・解除する行為を指します。

財産を処分する=相続を行ったと解釈されるので、単純承認が成立してしまいます。預貯金の払い戻しや、携帯電話等の解約も該当するので注意してください。

尚、財産の処分には債務の弁済も含みます。少額でも弁済を行えば、相続を行ったと判断されてしまいます

被相続人の借金については、催促があっても返済に応じてはいけません。貸し手側もあの手この手で返済を迫ってきますが、債務者死亡の事実だけを回答するようにしましょう。
 

【手続きは早めにかつ慎重に】

相続放棄には、申述書に必要事項を記入し、被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、申述人の戸籍謄本等を集めて提出しなければなりませんが、ご自身でやるには多くの時間がかかります。

よって、早めの行動が求められます。

また、相続放棄は一度手続きが完了すると、原則的に取り消しができません

事例によっては認められることもありますが、相続放棄をするかどうかは慎重に検討するべきです。
 

【相続のお悩みや相続手続きに関するご相談】

相続のお悩みや、相続手続きについてのご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。