作成済み 遺言書 の内容を一部変更したい場合の手続き

遺言書

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

遺言書を書いた後で、気持ちや考えが変わることは珍しくありません。そのため、遺言書内容を変更したい場合も多いでしょう。

内容の変更、もしくは遺言自体を無かったことにしたい場合は、どのように手続きをすればよいのか。

遺言書も一般的なもので自筆証書遺言・公正証書遺言など種類がありますが、本コラムでは、それらの変更や取り消し手続きについて詳しく解説していきます。

【遺言書には様々なことを指定できる】

遺言書は、作成者(遺言者)が亡くなった後の相続で効力が生じる書類です。主なものとして、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言があります。

自筆証書遺言…遺言者本人が自筆で完成させるため、お手軽かつ費用もかからない。その反面、形式不備によって無効となるリスクや、相続までに紛失する怖れがある。ただし、法務局の保管制度を利用すれば、それらは回避できる。

 

公正証書遺言…公証役場にて公証人が代理で遺言書を作成するので、形式不備で無効になることがない。また、原本も公証役場に保管されるので、紛失のリスクも無い。公証役場で作成する手間や費用が生じる点がネック。立ち合いの証人も用意しなければならないので、面倒。

 

秘密証書遺言…公証役場にて公証人と証人の立ち合いで完成する。遺言書の作成記録は役場に残るものの、遺言書原本の管理は遺言者で行う。そのため、内容不備はもちろん、紛失のリスクも出てくる。デメリット部分がメリット部分より多く、利用率は低い。

遺言書はどの種類であっても、指定できる内容は同じです。下記の通り、財産の配分割合や分割方法の指定の他、子供の認知についても指定できます。

【遺言書に指定できる内容】

  • ・相続分の指定
  • ・遺産分割方法の指定と分割の禁止
  • ・相続人の廃除
  • ・遺贈の指定
  • ・子供の認知
  • ・後見人の指定
  • ・相続人相互の担保責任の指定
  • ・遺言執行者の指定

相続では原則として遺言書の内容に従って、手続きをしていくことになります。

ただし、遺言書であっても、遺留分を侵害することはできません。「妻に相続財産を全て渡して、子供には渡さない」等の偏った内容の遺言は通らないということです。

他にも、相続人全員(遺贈の受遺者も含む)が望まない内容であった場合も同様です。

【遺言の撤回】

遺言はいつでも取り消しができ、何度でも書きなおせるようになっています。
これを「遺言の撤回」といいます。
撤回は、遺言の一部についてでも内容の全部でも、どちらでも可能です。

遺言作成については各形式でルールが決められていますが、その撤回にも方法が決まっており、遺言は遺言で取り消すのです。

【遺言書内容の変更】

遺言はいつでも取り消しができ、何度でも書きなおせるものになっていると述べましたが、遺言の一部を修正したい場合の具体的な方法としては、「新たに遺言を書き直す」か「作成した遺言自体を変更する」になります。

遺言書は日付によって優先順位が決まるので、新しい日付のものが有効です。
古い日付の遺言書に「自宅は妻に預貯金は長男に」と書かれていても、新しい日付の遺言書に「自宅は長男に預貯金は妻に」と書かれていれば、遺産配分は後者の通りになります。

なお、変更する部分が軽微かつ、自筆証書遺言の場合は直接その遺言の文章を変更が可能と定められています。

自筆証書遺言の変更方法は、変更箇所を示し、変更した旨、変更した内容を書き、署名と押印をします。

やり方に不備があれば無効となり、変更自体が無かったものとなります。また、元の内容がそもそも判別できなかった場合、該当部分は当初から記載無しとして扱われるので注意しましょう。

公正証書遺言の場合、一から作り直すこととなりますが、訂正内容が「補充や一部修正の範囲内」と公証人に認められれば、「更正証書」や「補充証書」を作成することになります。

この場合、手数料はもとの公正証書遺言の作成にかかった費用の半分程度になります。

【遺言書の取り消し】

自筆証書遺言の場合は、一度書いた(保管していた)ものを破棄すれば、遺言書はなかったことになりますが、原本が公証役場に保管してある公正証書遺言ならそうはいきません。

公正証書遺言を取り消す場合は公証役場で撤回の申述をするか、新たに遺言書を作成する必要があります。

公証役場での撤回は、遺言書作成時と同じように、証人2名の前で、公証人に対して、公正証書を無かったことにしたい旨を述べて、公正証書に署名捺印します。(手数料も11000円かかります。)

新しい遺言書を作成して取り消しを行う場合、遺言書の種類は以前に書いたものと同じでなくても大丈夫です。例えば、公正証書遺言の取り消しを行う場合は、自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成しても問題ありません。

ただし、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消す場合、作成不備で取り消しが無効になるリスクもあることに留意しましょう。

【被相続人死亡後の遺言書の取り消し】

遺言書は作成者(被相続人)の死亡後に効力が発生します。効力が発生すれば、原則的に取り消しや変更はできません。

しかし、遺言作成において、他の相続人や受遺者から脅迫を受けていたり、詐欺行為があった場合にのみ取り消しが出来ます。

ただし、子の認知などの身分関係の事項は取り消しが一切できません。

【揉め事を避ける遺言書作成を】

遺言書は故人の思いを次の世代へ伝えるものであり、相続手続きを円滑にするものでもあります。

しかし、内容によっては、家族間にトラブルを起こす可能性があり、争いの火種になり得ることを十分認識しましょう。

残された家族が良い関係を続けられるように内容は慎重に検討すべきです。

【相続における悩みは古川会計事務所・八王子相続サポートセンターまで】

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。