電話加入権の相続【家庭用財産としてまとめても良い】

電話加入権の相続

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今では多くありませんが、昔は一家に一台固定電話がありました。そのため、相続財産の中に「電話加入権」が含まれるケースもあります。

電話加入権も相続財産であることから、相続税評価をしなくてはなりません。しかし、電話加入権は個別評価を必要とせず、「家庭用財産の一部」として、一括で評価計上できます。

以前では電話加入料も高額だったので、相続税申告では電話加入権を個別に評価・計上していました。しかし、現代ではインターネット回線等の電話サービスの普及で利用者が減り、加入料も下がりました。

加入権自体が高額でなくなったことから、相続税申告でも個別評価が不要になったのです。

【電話加入権とは】

電話加入権とは、NTT(東日本orNTT西日本)のアナログ回線と契約する権利です。契約して回線を引き込めば、他の利用者と電話で通話できるようになります。

戦後復興時より普及され、日本全国で広く利用されています。
電話加入権は、施設設置負担金と同じ意味で用いられます。施設負担金とは、加入者回線の建設費用の一部を前払い的に負担するものです。実際には電話回線利用の負担金ですが、利用者間で売買が可能なので、「権利」ともされているのです。

なお、NTTが設立された当初の加入料は7万円を超える高額なものでしたが、現在ではアナログ回線の固定電話の利用者も減ったため、36,000円に値下げされています。

【電話加入権も相続財産】

電話加入権は相続財産です。

よって、契約者である方が亡くなった後、解約以外に引き継ぐことも可能です。引き継ぐ場合は相続税の課税対象になります

【電話加入権の相続財産評価】

相続税評価の方法は、国税庁によって以下のように決められています。

    • 取引相場のある電話加入権の場合…課税時期における通常の取引価額によって評価

 

    • 取引相場のない電話加入権の場合…売買実例価額等を基準に、電話取扱局ごとに国税局長が定める標準価額を採用する

 

    特殊番号の電話加入権…上記二つのどちらかを元に評価した金額をベースとして、売買実例価額や精通者意見の価格を参考に評価額を決める

ほとんどの電話加入権は、上記の2番目のケースです。現在の標準価格は1500円(全国一律価格)です。

★参考:国税庁HP

特殊番号とは、100番のなどの覚えやすい番号や「42番」「4989番」のように良くない印象のものであり、通常とは違う用途で用いられます。

【電話加入権の相続手続きについて】

相続開始の際に、故人が電話加入権を持っているかどうか確認しましょう。インターネットの普及によってアナログ回線の契約をしている人は稀ですが、高齢の方であれば、電話加入権を保有していることもあります。

相続財産に該当する以上、電話加入権にも相続手続きが必要となるので、所有の有無をはっきりとさせておきましょう。具体的には、NTTに問い合わせるか、請求書がないかチェックします。

所有しているのであれば、電話加入権を承継するか、解約するか選択します。

(1)承継の場合

電話加入権を相続する場合、電話加入権を取得する法定相続人が手続きを行います。

承継手続きの申込には、申請書の他に、相続人本人の確認書類、被相続人の死亡診断書、戸籍謄本などが必要です。(故人との関係性によって、必要な資料は変わります。)

なお、承継手続きの場合、手数料は生じません。

(2)解約の場合

電話回線を利用しないなら、解約をしましょう。解約手続きにも本人確認書類や死亡診断書が必要です。

解約であれば、回線使用量や工事費用は払わなくてよくなります。

(3)一時利用停止の場合

電話加入権の権利を保有していたい場合は、利用停止の選択もあります。

この方法であれば、電話加入権の権利が最大10年間は存続されます(ただし、5年毎に更新が必要です)。

停止期間中の回線使用料は不要ですが、再開時に電話番号が変わり、「電話を止めるとき」と「再開するとき」に工事費用が生じます。

【申告書への記載方法】

電話加入権を相続するのであれば、少額であっても申告します。

相続申告においては、ほかの家庭用財産(一個あたり5万円を下回る少額品)と一緒に、まとめて申告することも可能です。

具体的には、申告書第11表の種類欄、細目欄に「家庭用財産」、利用区分、銘柄等欄に「家具等一式」と記入すれば良いでしょう。

評価額が1500円のため、単体では相続税にそれほど大きな影響を与えません。

【相続に関するお悩みは八王子相続サポートセンターへ】

電話加入権は現在では聞きなれない言葉のため、知らないという方も多いでしょう。しかしながら、電話加入権も相続財産に含まれているので注意しましょう。

電話番号を継続して使いたい、災害時の連絡手段を確保しておきたいと考えるなら、相続する価値は大きいと言えます。取得する場合は、相続税申告を忘れないようにしてください。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。