相続の際の生命保険金への課税について|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は相続の際の生命保険金への課税について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

 

≪生命保険は相続で課税対象となる≫

生命保険は、契約者が死亡した後に一定の保険金が支払われる特徴を持ちます。
もしもの時に備え、契約している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

支払われる保険金の額は保険の契約内容次第ですが、保険金は相続の対象となっているので注意が必要です。
ただし、課税される税金の種類は、契約者や保険金の受け取り方法によって異なります。
例えば相続税が課税されるケースもあれば、所得税の対象となるケースもあるので気を付けましょう。

 

≪保険金が課税される税金と注意点≫

生命保険金は、相続税・贈与税・所得税のいずれかが課税されることになります。
まず相続税の対象となるパターンですが、契約者と被保険者が夫で、受取人が配偶者などの場合が当てはまります。

 

被保険者と保険料を負担する契約者が同じで、受取人が家族の時は相続税の課税対象となります。
このケースでは、被保険者=被相続人の財産が家族へ渡るとみなされるためです。
なお、相続人数×500万円が控除されるため、仮に相続人が3人いる場合は1,500万円まで非課税となります。

 

2つ目の贈与税が課税されるケースは、契約者が家族、被保険者が被相続人、そして受取人が子の時に当てはまります。
保険金の負担者と被保険者が異なっており、なおかつ受取人が子であるため贈与とみなされます。
控除額は相続税の場合よりも少なく、一律で110万円となります。
仮に死亡保険金1,000万円を受け取った場合、残った890万円に対して贈与税が課税されます。

 

そして所得税になるパターンですが、被保険者が夫で、契約者と受取人が妻など同一人物の場合が該当します。
こうした時のみ所得税が課税されますが、あくまで利益が出た場合のみが課税対象となります。
もし保険料を550万円支払い、死亡時に500万円を受け取った場合、損失が出たとみなして所得税は課税されません。

 

≪生命保険を相続したら確認を≫

このように、生命保険の保険金は課税パターンが異なります。
相続税の場合もあれば贈与税の場合もあるなど、契約内容によって全く違う点に注意が必要です。
現在生命保険を契約中の方は、契約者と受取人の名義を確認してみましょう。
被保険者以外の名義をチェックすれば、どの税金が課税されるか判断できます。

 

しかし、それでも判断に悩んだら税理士へ聞いてみてはいかがでしょうか。
相続に強い税理士もいますので、相続のことで悩んだ際も相談してみると良いでしょう。

 

相続の際の生命保険金への課税についてわからないことがありましたら、
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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