樹木希林さんに学ぶ節税と相続①|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

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最近、ある有名人の節税策遺産相続が話題となっております。

その有名人とは、カンヌ映画祭のグランプリを受賞した「万引き家族」にも出演し、惜しくも2018年9月に亡くなられた名女優の樹木希林さんです。

樹木さんが生前から取り組んでいた節税策や家族のための財産の遺し方が、私たち税務のプロからみても感心させられるものが多いのです。

今回は、まず樹木希林さんの節税策についてご説明したいと思います。

【樹木希林さんの節税策のポイントー空き家物件対策―】

樹木希林さんは、それが趣味と言われるほど、土地、戸建ての一軒家、マンションと8つの不動産物件を保有していたそうです。

これらの不動産の中には、何件か空き家物件も含まれていたそうです。
これを空き家のまま保有せず、自ら賃貸業者となり、飲食店などに貸し出していたのですが、実はこれが大変賢い節税策と言えるのですね。

樹木さん保有の不動産のうち、誰も入居していない空き家状態の戸建て住宅が3つあり、これらを賃貸物件として活用していたのですが、もし、空き家のまま保有していたらどうなっていたでしょうか。

空き家であっても、固定資産税都市計画税の二種類の税金が発生します。
一般的には、固定資産税は、その市町村が決めた土地の課税標準×1.4%、都市計画税は課税標準×0.3%が課されることになります(市町村によって税率が若干異なります)。

ただ、この物件が空き家でも居住用建物であれば、「住宅用地の軽減措置特例」が適用され、敷地面積が200㎡までであれば固定資産税が六分の一、都市計画税が三分の一に、敷地面積が200㎡を超える部分については固定資産税が三分の一、都市計画税が三分の二にまで減額されます。しかし、免税されるわけではありません。

樹木さんは空き家のままとする道を選ばずに、事業用の賃貸物件としてこれらを貸し出す方法を選択しました。

それでも固定資産税と都市計画税は発生してしまうのですが、賃貸業として、これらの税金は経費として損金算入することができるようになり、また、当然ながら賃貸収入が得られるようになるので、将来に亘って安定した収益が見込まれるようになるのです。

さらに、機会を改めて説明しますが、事業用の不動産として保有していれば、相続税も抑えることが可能にもなるのです。

このように、空き家のままで保有していたら税金を納めるだけですが、これを事業用に貸し出すことで安定した収益源としたのであって、樹木さんは生前から賢い節税策を採用していたと言えるのです。

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