今更聞けない「相続人」 遺産をもらえるのは誰なのか

遺産相続

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続では、故人の財産が引き継がれますが、誰が財産を引き継ぐのかは、民法によって決められています。

遺産を取得するのは「相続人」です。しかし、改めて相続人と言われると、その定義についてわからない方もいるかと思います。

本件では、相続人とは誰のことを指すのか、相続が起きた際に誰が相続人となるのかを解説します。間違いやすいケースについても述べていますので参考にしてください。

【相続人とは】

相続人とは「実際に財産を相続する方」を指します。相続では、遺産を継ぐ人が決まっていないとトラブルの元になってしまいます。そのため、民法では相続が起こると「自動的に相続人になる」人を決めています

この自動的に相続人になる方を「法定相続人」と言います。

法定相続人は、被相続人(=故人)の配偶者と血族関係者(血縁関係にある人)が該当します。夫もしくは妻は常に法定相続人となりますが、血族関係者については「故人との関係が近しい順」で法定相続人になります。配偶者以外は順位が決まっているのです。

相続人に対して、故人は「被相続人」と言います。要するに被相続人は引き継がれる財産を遺して亡くなった方です。相続では、相続人と被相続人は基礎となる概念なので、混同せずに理解しておきましょう。

【推定相続人とは】

推定相続人とは、現時点=被相続人が存命のうちに、法定相続人となる予定の方を指します。つまり、後に起こる相続において、財産の相続権があると推定される人のことです。

推定相続人と法定相続人は似ていますが、法定相続人はあくまで相続発生後に実際に相続権を持った人ですので、推定相続人とは定義が若干異なります。

【法定相続人はどうやって決まるのか】

相続で誰が法定相続人になるのか、それは被相続人との関係性で決まります

法定相続人となる範囲については「配偶者相続人」と「血族相続人」の二つに大きく区分されます。配偶者は必ず法定相続人になれますが、血族相続人は民法で決められた順位に従って法定相続人となります。

  • 第1順位 被相続人の子供(直系卑属)
  • 第2順位 被相続人の親(直系尊属)
  • 第3順位 被相続人の兄弟姉妹

第1順位である子供がいないのであれば、次の第2順位の親が法定相続人となります。第2順位の親が不在(既に他界している等)なら、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。

注意したいのは順位が移るのは、その順位に誰もいない場合のみです。

被相続人に子供が2人いるなら、片方が相続放棄をしたとしても、次の順位である被相続人の両親に相続権は移りません。法定相続人は相続放棄をしなかった子供だけとなります。

子供が一人のみで、その子供が相続放棄をすると次の順位に相続権が移動します。なお、子供に子供がいる=被相続人の孫がいる場合で、子供が亡くなった場合は、順位は移動せずに代襲相続が起こります。

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった方が相続開始以前に死亡や欠格事由により相続権を失った場合、その子供等が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。

【間違いやすいケース】

(1)離婚した相手との子供

被相続人が元配偶者との間にもうけた子供は、「血縁関係にある子供に限り」法定相続人になります。よって、離婚した相手が再婚して、新たな配偶者との間にもうけた子供以外は、法定相続人となります。

あくまで法的な親子関係があるかどうかで決まります。

(2)法的な婚姻関係がない夫婦

法的な関係でいえば、事実婚や内縁関係にあたる方は法定相続人になれません

逆に法的な婚姻関係を結んでさえいれば、「離婚が成立していない限り」、法定相続人になります。

(3)内縁関係にあるパートナーとの間にできた子供

法的な婚姻関係にないパートナーとの間にできた子供に関しては、認知されているかどうかで分かれます。認知されていれば法定相続人になります

母親と子供については、原則、産まれた時点で法的な親子関係が生じます。

(4)養子

被相続人養子縁組をしていた場合、養子となった子供は被相続人の実子と同じ扱いとなり、法定相続人になります。もらえる財産の目安である法定相続分も同じです。

民法では養子はいくらでも迎えられますが、相続税法上において養子の人数は「実子がいない場合に二人まで」、「実子がいる場合は一人まで」と決まっているので注意しましょう。

この取り決めは相続税の基礎控除額を不当にあげさせない措置です。

養子をいくらでも法定相続人に含められるようになると、いくらでも節税が可能になってしまいます。そのために相続税法上では養子の数は基礎控除の計算の上では制限されるのです。

【相続人の確定は相続では重要な手続き】

遺産分割では、すべての相続人を確定しなければなりません。相続人を確定しないと遺産分割ができないからです。

相続人は自己申告ではなく、戸籍を使って証明します。

被相続人には遺族も知らされていない関係が隠されている場合があるからです。元配偶者との間にもうけた子供や養子等がそれらに該当します。

それらの相続人を含めないままに相続手続きを進めてしまうと、後でやり直しとなる可能性が出てきます。手間を増やさないためにも戸籍により相続関係を明らかにした上で進めていきましょう。

【相続手続きで悩んだら古川会計事務所・八王子相続サポートセンターまで】

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。