遺言書作成の際に注意したい遺留分

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

遺言書を作成する場合、正しい方法に従うことも大事ですが、「遺留分」というルールにも注意しなくてはなりません。

遺留分とは、一部の法定相続人が最低限の遺産を得る権利を保障するものです。

遺言がある場合、相続財産はその内容通りに分割されますが、分割の配分に偏りがあると財産を取得できない法定相続人が出てしまいます。遺留分とは、そのような状況を回避するためのルールなのです。
 

【遺留分とは】

冒頭でも述べたように、遺留分とは法定相続人が最低限の遺産を取得できるよう取り決められたものです。遺言内容の偏りや、生前贈与によって自身の遺産の取り分が大幅に減ってしまった場合、多く取得した相続人へ財産の請求ができます。

注意したいのは、この遺留分は「遺言の効力でも侵害することができない」という点です。つまり、遺言書を作成する場合は、相続人の遺留分に配慮した内容にするべきなのです。

なお、全ての法定相続人に遺留分が認められるわけではありません
 

【遺留分の対象となる方】

法定相続人のうち遺留分が認められるのは以下の方々です。

  • 遺留分あり
  • ・被相続人の配偶者
  • ・子供
  • ・孫・ひ孫(子供の代襲相続人)
  • ・両親

代襲相続とは、死亡や欠格等により相続人の資格が引き継がれる制度です。被相続人の子供が相続開始前に死亡するとその子供(被相続人にとって孫)が代襲相続人となります。

逆に遺留分が認められないのは以下の方々です。

  • 遺留分なし
  • ・被相続人の兄弟姉妹
  • ・甥・姪(兄弟姉妹の代襲相続人)

被相続人の兄弟姉妹には遺留分権はないので、法定相続人だったとしても、最低限の財産保証はされません。これは被相続人に近しい親族ではない=被相続人の財産を得られなくても、生活に支障はないという考えに基づきます。

つまり、子供や両親のいない家庭などで、配偶者のみに遺産を渡したい場合は、遺言書を作成しておいた方が良いということになります。(遺言書がなければ、遺産分割協議で配分内容を話し合わなければなりません。)
 

【遺留分が侵害された場合】

遺留分が侵害された場合は、侵害された相続人が遺留分の請求を行います。この請求権は「遺留分侵害額請求権」と言います。

請求は、被相続人の死亡の事実および減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年経ってしまうと時効です。また、被相続人の死亡から10年経っても、請求は不可能になります。

いずれにせよ、遺留分の侵害請求は遺族にとっての負担となる他、遺族同士の争いの火種にもなりかねません。そのため、遺言書での財産配分は慎重に行いましょう。
 

【各相続人の遺留分の割合と計算】

遺留分の割合は以下の図の通りです。

遺留分の金額は、「(相続手続き開始時の遺産+生前贈与された財産−債務)×割合」で算出します。

相続人:被相続人の子供2人
遺産総額:6,000万円
生前贈与:1,000万円
債務:1,000万円

の場合のケースだと

基礎となる財産:6,000万円+1,000万円-1,000万円=6,000万円
子ども全員の遺留分:6,000万円×1/2=3,000万円
子供1人あたりの遺留分:3,000万円×1/2(法定相続分割合)=1,500万円

となります。

もし、分割内容に偏りがあって子供の一人が1,000万円しか受け取れなかったら、不足分の500万円について請求が可能です。
 

【相続についてのお悩み】

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

アバター画像

投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。