お腹の中にいる子供でも 相続権 が認められる【手続き方法も解説】

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続においては、被相続人との関係性によって法定相続人が決まります。被相続人の配偶者は必ず相続人になり、子供がいる場合も同様に相続権を持ちます。

そして、まだ母親のお腹の中にいる「胎児」であっても、通常の子供と同じように法定相続人としての権利を有します

相続では、相続人としての権利が認められるためには「相続開始時に存在していなければならない」という「同時存在の原則」というルールがあります。

この原則に従うと、被相続人が亡くなった直後に生まれた子供には相続権がないとなりますが、それでは同じ被相続人との子供なのに、他の子と比較して、あまりに不公平となります。

よって、民法においては胎児も相続人としての権利を有するとされているのです。

【相続において胎児は生まれたものとする】

預貯金や不動産・有価証券などの相続財産を取得し、所有者となる=権利能力を有するには生まれていなければなりません。

胎児はまだ出生していない状態ですから、厳密には所有者としての権利を行使できませんが、相続においては民法886条で「既に生まれたものとみなす」と規定されています。

しかし実際に、胎児に相続権が認められるのは生まれてきたときであり、もし出産前に亡くなってしまった場合は胎児の相続はなかったものとします

民法では、胎児の出生を母親の体から全て出てきたかどうかで判断します。胎児の身体が母体からすべて出た状態で、一瞬でも生存が確認された場合には、相続権が認められます。

なお、胎児には代襲相続も可能です。代襲相続とは、相続人となるはずの予定の方が死亡していた場合等に、その方の子供が代わりに財産を相続することです。

もし、祖母が亡くなって、父親もその相続中に亡くなってしまった場合、胎児は父親の代襲相続人として祖母の財産を取得します。

【胎児の相続の順位】

相続では被相続人と法的に婚姻関係にある配偶者は相続開始後に無条件で法定相続人となりますが、他の親族は以下の順位に従って、法定相続人となります。

第1順位:直系卑属(子供や孫、ひ孫)
第2順位:直系尊属(両親や祖父母)
第3順位:兄弟姉妹

胎児も通常の子供と同様の扱いとなるので、第1順位になります。
相続開始時に被相続人の奥様のお腹の中に赤ちゃんがいれば、奥様と共に法定相続人となり、相続権を持つことになります。

なお、配偶者の方と子供の法定相続分は「法定相続人が配偶者と子供の場合は1/2ずつ」となっており、胎児も同様の法定分になります。

【胎児がいる場合の相続手続き】

(1)遺産分割協議

胎児は、生まれるまで遺産相続できるかどうか確定しない状態です。そのため、遺産分割協議の手続きは、胎児の出生まで待つことが一般的です。

お腹にいる状態で遺産分割協議しても、胎児の合意がないものとして協議は無効となります。また、もし死産であった場合には相続人が変わるため、協議や手続きをやり直さなければなりません。

なお、遺産分割協議では、赤ん坊は未成年者になるため、代理人をたてなくてはなりません。胎児の母親は利益相反の関係にあたるので、家庭裁判所に申立てをして、特別代理人を選任します。

(2)相続放棄

相続放棄とは相続人としての権利を手放すことです。胎児だけでなく、親も相続放棄を選択する場合は、親が代理人として手続きができます。

胎児のみの場合は前述したように、親と胎児で利益相反が起こるので、特別代理人を選任し、手続きを進める必要があります。

(3)相続税の申告

胎児がいる場合、相続税申告では注意が必要です。

民法では相続開始時に胎児が既に生まれたものとして、相続人として取り扱いますが、相続税法においては、相続税の申告書提出の際に生まれていなければ法定相続人に含めません。

つまり、相続税申告の前に出生していれば、相続人に含めて相続税を算出し、そうでなければ生まれたあとに申告をやり直す必要があるのです。相続税の基礎控除では法定相続人数で金額も変わるので、要注意です。

出生していない場合、胎児がいないものとして(法定相続人を減らして)申告をして、胎児が生まれてから4ヶ月以内に、正規の申告(更生の申告)をします。

(4)相続登記の場合

出生前であっても、胎児を相続不動産の名義人として登記可能です。その際は、生まれていない胎児を「亡何某妻何某胎児」と表記します。

胎児が死産した場合は、相続がなかったことになりますから、再び名義変更をします。

赤ちゃんの相続

【相続税の相談は専門の税理士へ】

胎児にも相続権がありますので、出生後に遺産分割協議を行い、財産配分を決めることとなります。

ただし、相続税法においては、出生していない間は相続人として認めません。そのため、相続税申告では、出生前後で基礎控除額が変わり、申告内容が異なるので注意しましょう。

胎児がいる場合の相続税申告はその後のやり直しも含めて、複雑な部分もありますから、無理をせず、専門の税理士に相談してください。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。