こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
前回のコラムでは相続と年末調整の関係性について解説しました。
今回は相続と確定申告の関係性について解説していきます。
≪確定申告とは?≫
そもそも確定申告とは何かについて、まずは解説していきます。
確定申告とは平たく言うと「個人が1年分の所得税や消費税を計算し、納税額を確定すること」です。
法人は、事業年度毎にこれを行います。
前回解説した年末調整では「会社が個人の税をまとめて計算する」ことでしたが、確定申告は個人、法人がそれぞれ実施します。
・個人の確定申告:1年間の収入や支出、医療費、扶養親族等から所得税額を計算しなおして確定・納付する
・法人の確定申告:事業年度で区切った1事業年度の所得を計算して法人税額を確定・納付する
・消費税の課税事業者(個人事業主・法人)の確定申告:1年間(法人は1事業年度)の消費税額を計算し確定・納付する
≪相続と確定申告には関係があるか?≫
では、相続と確定申告にはどんな関係があるのでしょうか?
年末調整とは異なり、相続した財産の性質や相続した後に行ったことにより確定申告を行うかどうかが決まってきます。
次のような場合には、相続をした後に確定申告をする必要があります。
・所得が発生するようなものを相続した場合
→亡くなった方の分の所得を、相続人が代わりに確定申告する必要があります。(=準確定申告)
(例)不動産(駐車場や賃貸アパート等)を相続した場合
・相続した財産を寄附した場合
→確定申告をすることで、所得税に関する寄附金控除が適用されます。※
相続税の控除(非課税)だけでなく所得税の控除も可能なため、大きな節税に繋がる可能性があります。
※寄附先が「特定寄附金の範囲」に当てはまっている必要があります。
▼参考:国税庁ホームページ「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
上記の場合以外にも確定申告をしなければならない場合もありますので、
不安なことがあれば相続に強い税理士に一度相談すべきでしょう。
▼参考:八王子相続サポートセンター「相続手続の流れ」
▼参考:八王子相続サポートセンター「相続税の申告方法」
≪まとめ≫
・確定申告とは「個人や法人が1年分の所得税(法人税)や消費税を計算して、納税額を確定すること」
・相続をした後、亡くなった方に代わって確定申告を行わなければならない場合がある(準確定申告)
・相続をした後、相続財産を寄附することで非課税となったり(相続税)、その寄附を確定申告することで所得税の控除が受けられる場合がある
相続に関するお悩み・ご相談がありましたら、
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。