こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
今回は相続手続きの流れについて説明させていただきます。
【相続手続きの流れ】
いざという時に焦らずに手続きを進めるため、
どのような手続きが必要なのか知りたいという方も中にはいらっしゃるかと思います。
ここでは相続手続きの基本的な流れを解説していきます。
相続発生 ・遺言書の確認 ・相続人の調査・確認 ・相続財産の把握 |
相続の放棄・限定承認の選択 (3か月以内) 所得税の準確定申告 (4か月以内) |
↓ | |
遺産分割協議 | |
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全員納得する (納得していない人がいる場合:調停→審判) | |
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話し合い成立 | |
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相続税算出 | |
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遺産分割協議書作成 | |
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遺産分割 | |
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相続税の申告(10か月以内) |
●相続発生
相続が発生したら、下記の確認をします。
・遺言書の確認:遺言書の有無によって、誰が何を相続するのかが変わってしまうため、必ず遺言書があるかどうかを確認します。
・相続人の調査・確認:誰が財産を相続することができるのかを確認します。
・相続財産の把握:どんな財産があるのか、その財産にどれだけ価値があるのかを確認します。財産と一言で言っても、金銭や土地、住宅、証券など様々な資産や、借金など負債も含むため、十分な調査が必要です。また金銭以外に関してはどれだけの価値があるのか計算しなければならないため、相続専門の税理士に相談してみた方が良いでしょう。
・相続の放棄・限定承認の選択:相続する財産のうち、負債の方が大きい場合には相続をしないという選択をすることも可能です。これは相続発生から3か月以内に選択しましょう。
・所得税の準確定申告:1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額と税額を計算し、申告する必要があります。これは相続発生から4か月以内に行う必要があります。
●遺産分割協議
遺言書の有無や相続人・相続財産が把握できたら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
遺言書がある場合、原則的には遺言書の内容に従って遺産を分割し相続します。
遺言書がない場合、法定相続人が法定相続分の割合で遺産を相続している状態となります。
しかし、この分け方では納得できない人も出てくることもあるため、話し合いが必要となってきます。
話し合いを重ねても全員が納得しない場合、家庭裁判所に申し立て調停や審判が必要となる場合もあります。
●相続税算出
遺産の分け方が決まったら、相続税の計算をしていきます。
●遺産分割協議書作成
遺産の分け方が決まったら、「遺産の分け方について全員が納得しています」という内容の書面を作成する必要があります。
遺産分割協議書の書き方は法律で定められていませんが、ミスがあると不動産の名義書換えができなくなってしまうこともあるため注意が必要です。
●遺産分割
話し合いで決まった通りに遺産を分割します。
●相続税の申告
実際の相続が終わったら、相続税の申告をします。
詳しくは【相続税の申告方法】で解説しています。
相続税や相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は
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