相続法の改正(前編)|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

平成最後の年でいろいろなことがありましたが、今年の7月に相続に関する法律が改正されたことはご存知でしょうか?

今回は相続法の改正について解説していきます。

 

≪相続法とは?≫

相続には「民法」「相続税法」の2つの法律が関わっています。

相続法とはこの内「民法」のことを指します。

今回改正された内容については「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」のページに記載されています。

▼参考:法務省ホームページ「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」

 

≪今回の法改正のポイント≫

今回の法改正で大きく変わったポイントを今回と次回の2回に分けて解説していきます。

 

(1)被相続人(亡くなった方)の配偶者が、居住権とその他の財産を同時に取得できるようになった

改正前は、配偶者の方が亡くなった方の名義の住居を相続財産として取得すると、他の財産は受け取ることができなくなってしまい、配偶者の方が生活費の不安を抱えて暮らしていかなければならないケースもありました。

今回の改正により、住居を相続財産として取得する場合には、配偶者が居住権を、他の相続人が所有権を取得することで、住居の一部を取得出来るようになったことで他の財産を受け取る事もできるようになりました

(例)被相続人の財産が住居(2000万円)と預貯金(3000万円)、相続人が妻と子の場合
相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

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▼参考:法務省ホームページ「配偶者居住権について【PDF】」

 

(2)長い間夫婦である場合、住居を生前贈与しても、特別受益として扱う必要がなくなった

改正前は、生前贈与された住居に関しても特別受益として扱う必要があり、相続税の計算時に再度計算に入れなくてはなりませんでした。

今回の改正により、相続税額が軽くなるケースが増えることとなるでしょう。

▼参考:法務省ホームページ「長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等について【PDF】」

 

(3)遺言書をパソコンで作成可能になった

改正前は、遺言書(自筆証書遺言)も財産目録も全て手書きである必要がありました。

今回の改正により、署名・押印をすれば遺言書も財産目録もパソコンで作成することができるようになり、被相続人の負担が減ったと言えます。

▼参考:法務省ホームページ「自筆証書遺言に関する見直し【PDF】」

 

次回は相続法の改正について下記の3点を解説していきます。

・遺留分減殺請求権を金銭債権化できるようになった
・相続の有利・不利の差が埋まった
・介護・看護をしてきた人が報われるようになった

▼参考:八王子相続サポートセンター「相続法の改正(後編)」

 

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