こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
以前「相続手続きの流れ」でも少し紹介しましたが、
今回は相続の放棄について、わかりやすく解説していきます。
相続する財産にはプラスの財産もマイナスの財産(借金等)も含まれることは以前のコラムでも触れてきました。
いざ、相続するにあたり
「マイナスの財産の方が多いから相続したくない…」
「プラスの財産は多いけど、相続税を支払いきれるだろうか?」
とお困りの方もいるかもしれません。
マイナスの財産が多い場合やその他の理由で相続をしたくない場合には、無理に相続をする必要はありません。
相続しないという選択をすることを「相続の放棄」と言います。
【相続の放棄の方法】
相続の放棄をするためにも、手続きが必要です。
いつまでに、どこに、何を、どのように提出すればいいのかわかりやすく解説してきます。
●相続放棄の手続きの期限
相続放棄の手続きの期限は、原則として相続開始を知った日から3か月以内です。
●相続放棄の手続きを行う場所
相続放棄の手続きは被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
●相続放棄に必要な書類
相続放棄の手続きには「相続の放棄の申述書」の提出が必要です。
書式は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
相続の放棄の申述書には<20歳未満用>と<20歳以上用>の2種類があるので注意しましょう。
相続の放棄の申述書(20歳以上)はこちら(裁判所HPに移動します)
相続の放棄の申述書(20歳未満)はこちら(裁判所HPに移動します)
●相続放棄で注意すべきポイント
相続放棄をした人の子は相続人にはなれませんのでご注意ください。
家庭裁判所に相続の放棄の申述書を提出すると審判が行われ、問題が無ければ「相続放棄申述受理証明書」が交付されます。
ここまで相続の放棄の方法を解説してきましたが、実は手続きをしなくても相続を放棄することは可能です。
例えば、配偶者ではなく相続人のうちの一人である場合、遺産分割協議の際に分割を辞退すれば、
事実上相続を放棄したことになります。
ただし、マイナスの財産が多いような場合等には、正式な放棄が必要です。
相続放棄をするか迷っている方は
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。