これだけは知っておきたい相続に関する基本用語|八王子・多摩の相続なら

初めまして、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
本コラムでは、相続に関する内容を執筆していきますのでよろしくお願いします。

相続」という言葉は耳にしたことがあるが、
具体的にはどのような事か知らない方が多いのではないでしょうか。

本を読んでもインターネットで調べても税理士の使う専門用語で難しい解説しか書かれておらず、
いざという時に何をすれば良いのかわからないということにもなりかねません。

このコラムでは、相続に関しての知識が無い方にもわかりやすいよう、
できるだけ簡単な言葉で相続について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

【これだけは知っておきたい相続に関する基本用語】

相続について解説していく前に、まずは基本用語をご紹介します。

相続 被相続人(亡くなった方)から相続人(亡くなった方の親族)へ
財産に関する権利・義務を継承させること

財産に関する権利・義務」とは資産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産)の両方を含んでいます。
つまり金銭や土地を受け継ぐ場合もあれば、借金を受け継がなければならない場合もあるのです。

法定相続人 民法で定められている
財産を継承することができる親族のこと

亡くなった方の配偶者は常に相続人とされており、
配偶者以外の方に関しては下記の順で配偶者と一緒に相続人になります。

①亡くなった方の子ども
・亡くなった方の子どもが既に亡くなっている場合はその子ども、孫が相続人となる
・子ども、孫の両方がいる場合は亡くなった方により近い世代を優先する

②亡くなった方の父母・祖父母
・①の該当者がいない場合に相続人となる
・父母も祖父母もいる場合は亡くなった方により近い世代を優先

③亡くなった方の兄弟姉妹
・①②の該当者がいない場合に相続人となる
・亡くなった方の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子供が相続人となる

遺贈 遺言書により遺言者(亡くなった方)から
法定相続人以外の者へ財産を与えること

例えば、被相続人が「介護をしてくれた姉に相続してほしい」「内縁の妻に相続したい」など、
法定相続人ではない者に相続を希望している場合には、
遺言書を作成することで法定相続人以外の者へ財産を与えることができます。

遺産 相続または遺贈により取得した財産に関する権利・義務

 

相続税 相続税の対象となる遺産が
一定の金額を超えた場合に課される税金

上記のポイントを押さえておけば、後の解説がわかりやすくなるかと思います。
また、実際に税理士と相続の相談をする際にも、話の理解が深まるかと思います。

相続税についてさらに詳しく知りたい方は
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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